森林の土地の取得について
更新日:2024年4月1日
1 森林の土地の所有者届出制度について(森林法第10条の7の2等)
森林法により、平成24年4月1日以降に個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより新たに森林の土地の所有者となった方は、取得後90日以内に、事後の届出として届出書等の書類の提出が義務づけられています。
面積の基準はありません。面積が小さくても届出の対象となります(郵送での届出も可能です)。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、本届出は不要になります。
また、届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出の対象となる森林
- 「地域森林計画」の対象となる民有林
注:「地域森林計画」対象民有林の確認については、林業振興課にお問い合わせください。
届出書
- 森林の土地の所有者届出書(下の書式をダウンロードしてご使用ください)
複数の筆の場合
- 届出書の「土地の所在場所」欄に『別紙のとおり』と記入し、別紙様式(下の書式をダウンロードし使用ください)に記入して下さい。
添付書類
届出書に、次のすべての書類を添付してください。
- 土地の位置を示す地図(住宅地図等で結構です)
- 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等)の写し
届出の期日
- 当該土地の所有者となった日から起算して90日以内
注:平成24年4月1日以前に土地の所有者となっていた場合は届出の必要はありませんが、分割協議中で同日以降に協議が整い所有者が特定された場合には、その分割協議が整った日から90日以内に届出を行う必要があります。
届出の窓口
- いわき市役所 農林水産部 林業振興課(本庁舎4階)
注:郵送での届出についても可能ですのでお問い合わせください。
担当(お問合せ先)
- 林業振興課 森林保全係 (直通)0246-22-7474
2 関連情報
林野庁の情報もご確認ください。林野庁ホームページ(外部リンク)
3 相続登記の申請の義務化について(令和6年4月制度開始)
令和6年4月より、所有者不明土地の解消のため、相続登記の申請が義務化されます。
森林の土地においても、相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務となります。
なお、法施行前に相続した土地も、義務化の対象です。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページ(外部リンク)
相続登記の申請の手続きについては、お近くの法務局や司法書士等にご相談ください。
注:制度の概要について、林野庁が作成したパンフレットを掲載しましたので、下のダウンロードからご覧ください)
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 林業振興課
電話番号: 0246-22-7474 ファクス: 0246-22-1129