指定難病医療費助成制度のお知らせ
更新日:2024年9月1日
指定難病医療費助成制度について
1 指定難病医療費助成制度とは
難病の医療費助成制度が、平成27年1月1日から新しく変わりました。
この制度は、いわゆる難病のうち、原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面へ長期にわたり支障のある指定難病について、原因の究明、治療方法等の研究を行うとともに、医療費の軽減をはかる制度です。
対象疾患については下記の「指定難病一覧」をご覧ください。
〇指定難病一覧(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
注意:制度の対象者は、対象疾患の患者であって、病状の程度が一定程度以上の方、もしくは高額な医療を継続することが必要な方となります。
2 指定難病医療費助成制度申請から承認までの流れ
-
所定の臨床調査個人票(診断書)を難病指定医に依頼して作成
(かかりつけの医師が難病指定医に指定されているかについては、福島県のホームページをご覧いただくか、直接、医療機関にお問い合わせください。) - 申請に必要な書類を揃え、いわき市保健所 地域保健課 保健指導係にて申請
- 保健所から福島県へ申請書類を送付
- 福島県の指定難病審査会にて審議
-
福島県で承認されれば、受給者証が発行され、保健所を通し自宅に送付される。
(不承認であれば、不承認の通知が自宅に送付される。)
- 申請されてから、審査結果(受給者証又は不承認通知)をお送りするまでに要する期間は4~6ヶ月程度です。注:個別の審査でお時間かかる方がいます。
- 医療費助成の開始時期をこれまでの「申請日」から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒しできるようになりました。 (令和5年10月1日以降の申請から適用されます。)詳しくは次のリーフレットをご覧ください。 (リーフレット)指定難病と診断された皆さまへ [PDFファイル/863KB]
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主治医とよく相談した上で申請手続きをしてください。
(事業の対象疾患であっても、状態が認定基準に満たない場合は、不承認となることもあります。)
3 指定難病医療費の申請が承認されると?
指定難病医療費の申請が承認されると受給者証が交付されます。これにより、医療機関で診療を受けた際に、受給者証に記載された疾患の治療について公費負担の適用がなされ、患者さんの医療費負担は(表1)の自己負担上限額内となります。
医療機関において診療を受ける場合は、医療保険証等に添えて、「指定難病医療費受給者証」を必ず窓口に提出してください。
なお、申請日から受給者証がお手元に届くまでに医療機関で支払った医療費は、有効期間の開始日に遡って受給者証の自己負担限度額が適用され、「特定医療療養費請求書(他添付必要書類あり)」を提出することによって返還されます(自己負担分、保険証の高額療養費分注:、食事代等を除く)。医療機関の発行する領収書の写しの添付が必要になりますので、領収書は大切に保管してください。
注:窓口での支払い額が高額になった場合、保険者より高額療養費の支給を受けることができます。特定医療療養費は高額療養費支給後の負担額についてのみ支給を行うため、先に、高額療養費の償還払いを受けていただく必要があります。
高額療養費の対象になっているかについては、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
月額自己負担上限額
患者様の自己負担上限額については、患者様と同じ医療保険に加入する「世帯」の所得に応じて決定します。
階層 区分 |
階層区分の基準 | 患者負担割合:2割 | |||
---|---|---|---|---|---|
自己負担上限額(外来+入院+薬代) | |||||
一般 | 注:高額かつ長期 |
人工呼吸器等 装着者 |
|||
生活保護 | 生活保護受給者 | 0 | 0 | 0 | |
低所得1 | 市民税非課税(世帯) |
患者本人年収 80万円以下 |
2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得2 |
患者本人年収 80万円超 |
5,000 | 5,000 | ||
一般所得1 |
市民税 課税以上7.1万円未満 |
10,000 | 5,000 | ||
一般所得2 |
市民税 7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000 | 10,000 | ||
上位所得 |
市民税 25.1万円以上 |
30,000 | 20,000 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
注:「高額かつ長期」とは指定難病にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者。
4 申請に必要な書類等
必要書類 | 全員 | 該当者 | |
---|---|---|---|
1 |
指定難病医療費支給認定/登録者証申請書(Word/108KB) 注:本人又は家族等が記入 |
〇 | |
2 |
臨床調査個人票(各疾患別の様式) 注:難病指定医が記入 |
〇 | |
3 | 世帯全員の住民票(マイナンバーが記載されているもの) | 〇 | |
4 | 医療保険証の写し |
〇(注1) |
|
5 |
市民税県民税所得額課税額証明書 【必要年度について】 申請日が4月1日から6月30日まで・・・前年度分 申請日が7月1日から3月31日まで・・・申請する年度分 |
〇(注2) | |
6 | 同意書(32KB)(Word文書) 注:本人又は家族等が記入 | 〇 | |
7 |
同一世帯内に指定難病医療費助成を受けている方 または小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方の受給者証の写し |
〇(注3) | |
8 |
申請者の遺族年金、障害年金、寡婦年金、特別障害給付金、特別児童扶養手当、船員年金、障害補償給付金、障害手当金(一時金)、障害児福祉手当金、特別障がい者手当等などの収入を証明する書類 【必要な年について】 申請日が1月1日から6月30日まで ・・・前々年分 申請日が7月1日から12月31日まで・・・前年分 |
〇(注4) | |
9 | 生活保護受給証明 | 〇(注5) | |
10 | 印鑑 | 〇(注6) | |
11 | 指定難病に係る医療等の領収書(コピー可)、医療費申告書(42KB)(Word文書) | 〇(注7) |
- 注1 加入されている保険証の種別によって、提出していただく保険証の対象者が変わります。(表2参照)
- 注2 加入されている保険証の種別によって、提出していただく所得額課税額証明書の対象者が変わります。(表2参照)
- 注3 保険証の同一世帯内に該当者がいる場合のみ
- 注4 市民税が非課税世帯である場合のみ、本人(18歳未満は両親)の収入合計金額を証明する書類(遺族年金、障害年金等の年金証書や振込通知書・改定通知書の写し)を提出してください。
- 注5 生活保護を受給している方のみ提出してください。
- 注6 申請書等に押印が必要です。本人及び申請者の印鑑をお持ちください。
- 注7 臨床調査個人票の疾患ごとの重症度を満たさない場合、軽症高額の条件(申請月からさかのぼった1年間で、指定難病に関する医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある)を満たせば、医療費助成の対象となる可能性があります。詳しくは次のとおりです。軽症高額の該当について(71KB)(Word文書)
提出書類 保険種別 |
提出書類の対象者 | ||
---|---|---|---|
医療保険証のコピー | 市民税所得額課税額証明書 | ||
国民健康保険 (いわき市国保、退職国保、各種国民健康保険組合 等) |
同じ国保に加入している方全員分 |
同じ国保に加入している方全員分 (中学生以下は不要) |
|
後期高齢者医療制度 | 同じ住民票上で、後期高齢に加入している方全員分 | 同じ住民票上で、後期高齢に加入している方全員分 | |
被用者保険(社会保険)
|
患者様が被保険者本人 | 患者様本人分のみ | 患者様本人分のみ |
患者様が家族 (被扶養者) |
被保険者及び患者様分 |
被保険者分 被保険者が非課税の場合は被保険者及び患者様本人分 |
5 医療費助成の内容
- (1)医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病を治療するために受ける診療、調剤、その治療に伴う看護など。
- (2)介護給付(訪問看護、訪問リハビリテーション、介護療養施設サービス等)
注意:(1)(2)とも、あらかじめ都道府県の指定を受けた指定医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業所で受診をした(看護を受けた)場合に限ります。
6 申請内容の追加・変更について
承認後、医療機関の変更や追加、氏名、住所、加入医療保険(後期高齢者医療制度も含む)の変更があった場合には、届出が必要となります。手続き方法については、保健所にご確認ください。
7 指定難病医療費受給者証の更新について
受給者証の有効期限終了後も引き続き、指定難病医療費助成を希望する場合には、有効期限終了前に更新手続きが必要となります。
いわき市にお住まいの方の申請窓口・お問い合わせ先
いわき市保健所 地域保健課 保健指導係
住所 郵便番号:973-8408
いわき市内郷高坂町四方木田191番地
電話番号:0246-27-8594
外部リンク
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所地域保健課保健指導係
電話番号: 0246-27-8594 ファクス: 0246-27-8607