自動体外式除細動器(AED)の適切な管理について
登録日:2017年3月7日
AEDの管理について
AEDは、薬事法に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理を行わなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある医療機器であります。つきましては、下記ホームページをご参照のうえ適切な管理等に努められるようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所総務課
電話番号: 0246-27-8555 ファクス: 0246-27-8561