特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について
登録日:2019年10月1日
特定動物とは
ニホンザル、タカ、ワニ、マムシ、トラなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。)のことです。動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種が選定されています。
特定動物の飼養又は保管の許可とは
特定動物は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする方は、特定動物の種類に応じて飼養又は保管のための施設(以下、特定飼養施設という)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、許可の有効期間は5年間であり、継続して飼養又は保管をする場合には、5年ごとの更新手続きが必要になります。
許可の基準とは
特定飼養施設の構造及び規模
「おり型施設」「擁壁式施設」「水槽型施設」「移動用施設」など特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び規模、特定動物の取扱者以外の者が容易にその動物に触れるおそれのない構造及び規模など
特定動物の飼養又は保管の方法
マイクロチップ、脚環などの装着による個体識別措置など
許可申請に必要な書類は
- 特定動物飼養・保管許可申請書(2部、1部写し可)
- 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、写真(2部、1部写し可)
- 特定飼養施設の付近の見取図(2部、1部写し可)
- 申請者(法人にあっては、その法人及び役員)が動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(2部、1部写し可)
- 獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書、又は脚環(鳥類に限る)などの識別番号に係る証明書(2部、1部写し可)
- 許可申請手数料 1件15,000円(動物種、施設別)
- 法人にあっては、登記事項証明書又は定款(写し可)
許可取得後の変更等手続きは
以下の様式により申請・届出が必要です。
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変更内容が、特定動物の数、特定飼養施設の所在地、特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置の場合
注:変更前に事前の申請が必要です。(変更許可申請手数料 1件8,000円(動物種、施設別)) -
変更内容が、氏名・名称・住所・代表者氏名、飼養・保管の目的、役員の氏名・住所、特定動物の管理責任者、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置(軽微な変更)の場合
注:変更があった日から30日以内に届出が必要です。 - 特定動物の飼養・保管を止める場合
- 許可証の再交付をする場合(申請手数料1件850円)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所生活衛生課 動物愛護係
電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600