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温泉法改正のあらまし

登録日:2017年2月17日

温泉成分の定期的な分析が義務付けられました

衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年毎)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。
改正温泉法は、平成19年10月20日から施行されていますので、平成19年10月20日以降に温泉の成分分析を行っている場合、分析書記載の分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話番号: 0246-27-8591 ファクス: 0246-27-8600

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