東日本大震災いわき市義援金
更新日:2025年2月28日
「東日本大震災いわき市義援金」の受入れ要項を掲載します。
1 趣旨
いわき市では、東日本大震災により被災された方々に対する生活支援、並びに災害復旧及び復興に対する義援金を受付けます。
2 義援金の名称
東日本大震災いわき市義援金
3 義援金の使い方
義援金は、被災された方々に対する生活支援、並びに災害復旧及び復興に活用されます。なお、生活支援にあたっては、いわき市義援金配分委員会により公平に配分が決定されます。
(注:義援金受入口座によって使い方が異なりますので、下記5をご確認ください。)
4 義援金受付期間
平成23年3月17日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
注:受付期間を延長しました。引き続き、御理解と御協力をお願いします。
5 義援金受入口座(専用口座)
(1)災害復旧及び復興のための義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名 |
---|---|---|---|
東邦銀行 | いわき営業部 | (普)2414177 | いわき市災害対策本部 |
(2)被災された方々に対する生活支援のための義援金受入口座 (※受入口座が変更になりました)
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名 |
---|---|---|---|
東邦銀行 | いわき営業部 | (普)2415777 | いわき市災害対策本部 |
注:上記(1)、(2)の各金融機関の本・支店の窓口で振込みをされる場合には、手数料が無料となります。
6 税法上の措置
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄付金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
注:税の軽減を受けるためには、義援金の受領書の添付など所定の手続きが必要です。
なお、銀行振込により、義援金取扱口座へご送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込依頼書(振込金受取書)の原本にこのホームページの写しを添付し、寄付金控除又は損金を受けるための証明書にかえることができます。
受領書の発行について
義援金取扱口座へのご送金、または現金書留によりご郵送していただいた方のうち、お申し出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。受領書の発行を希望される方は、お手数でもご連絡をお願いします。その際には、
郵便番号、住所、氏名、電話番号、振込先金融機関(東邦、みずほ銀行)、振込日、振込金額等をお知らせ願います。
お知らせ方法
- 保健福祉課のEメールアドレス:hokenfukushi@city.iwaki.fukushima.jp
- ファクシミリ:0246-22-7590
- 電話番号:0246-22-7451
7 問い合わせ
- 郵便番号:970-8686 いわき市平字梅本21番地
- いわき市保健福祉部保健福祉課 保健福祉係
- 電話番号:0246-22-7451(直通)
8 リンク
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このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590