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市内指定地域密着型サービス等事業者の市独自基準遵守状況

更新日:2019年4月1日

市独自基準概要

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働大臣が省令によりこれを定めているところですが、介護保険法第78条の4第4項及び第115条の14第4項の規定により、市町村が地域の実情等に応じてこれらの基準に代えて市町村独自の基準を設定することが可能です。
本市においては、これまで当該独自基準を設定しておりませんでしたが、主として防火安全対策の重要性に鑑み、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、このたび市独自の基準を定めました。(平成22年5月1日実施)
当該基準の遵守状況は、各サービスの利用について市民の皆さまが比較検討・選択する際に有益であると考え、次のとおり公表します。
なお、市独自基準の本文等については、末尾のダウンロードファイルをご覧ください。

事業種別遵守状況

各事業所における平成22年5月末日現在の市独自基準遵守状況について、事業種別ごとに公表します。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

市独自基準ダウンロード

市独自基準及び関係資料について次からダウンロードできますので御活用ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547

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