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◆地域密着型サービス事業所の新規申請

更新日:2025年10月24日

【重要】新規(指定)申請について

《令和7年度地域密着型サービス事業に係る指定スケジュール》 

 

日   程 内   容
令和7年 4月18日 第1回指定申請締め切り
5月 中旬 地域密着型サービス部会
6月 1日 ◆事業所指定
7月18日 第2回指定申請締め切り
8月 中旬 地域密着型サービス部会
9月 1日 ◆事業所指定
10月17日 第3回指定申請締め切り
11月 中旬 地域密着型サービス部会
12月 1日 ◆事業所指定
令和8年 1月16日 第4回指定申請締め切り
2月 中旬 地域密着型サービス部会
3月 1日 ◆事業所指定

 

※ 新規申請につきましては、上記期限を厳守してください。

※ 新設の事業所等につきましては、事前に図面協議等が必要な場合があります。

【重要】事前連絡について

地域密着型サービスの整備及び指定申請をお考えの方は、用地取得、事業所建築・改修等の整備を始める前に、必ず市担当者に電話連絡し事前協議を行ってください。
当該手続きを踏まない場合、ご希望の予定に沿った指定を受けられません。

相談の際は、必ず事前に電話連絡の上、市担当者と相談日時を予約し来所してください。サービスによっては図面協議が必要な場合がありますので担当者へお尋ねください。

【電話連絡先】

 高齢福祉課 介護サービス整備係:0246-22-7467

※ 留意事項

 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設は、市の整備計画に基づいて整備するものです。
 公募等で事業予定者として選定されなければ参入はできませんのでご注意ください。
 公募等を実施する際は、市ホームページ等でお知らせします。
 

【重要】指定申請の手引き

指定申請の概要、指定申請書類の記載方法、指定後の届出事項等の内容を記載しております。

指定申請を検討されている方は必ずご確認ください。

指定地域密着型サービス事業所等指定申請等の手引き(PDF/2MB)

1. 申請方法

【電子申請・届出システム】(外部リンク)

<電子申請・届出システムについて>

介護保険法施行規則第165条の7により、申請等の手続きにおいては、厚生労働省農園栄する「電子申請・届出システム」を使用して申請することとされております。システムの詳細については厚生労働省のホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(外部リンク)をご参照ください

※ 留意事項

  ・ 電子申請・届出システムの運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

2. 提出書類確認票様式

次の資料に沿ってご準備ください。

3. 添付書類の各種様式

 (1) 勤務形態一覧表

 (2) その他

 

 (3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(別ページ)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

(別ページ)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

4. 【参考】過去様式

 (1) 指定申請書

  ※ (地域密着型通所介護向け)第一号通所事業を同時に申請する場合はこちらの様式もご提出ください。

 (2) 付表(エクセル文書)

5. 【参考】必要な研修等

管理者等について必要とされる研修

指定地域密着型サービス事業所の管理者等については、それぞれ次のとおり研修の受講が義務付けられています。

 

認知症対応型通所介護 

対象者 修了が必要な研修
管理者 認知症対応型サービス事業管理者研修

 

小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

対象者 修了が必要な研修
代表者 認知症対応型サービス事業開設者研修
管理者 認知症対応型サービス事業管理者研修
介護支援専門員 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

上述の研修については、福島県が開催しますので、開催時期等については県のホームページ等で適宜確認してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547

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