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◆介護サービス事業所の新規指定申請(地域密着型サービス事業所以外)

更新日:2025年10月24日

【重要】事前連絡について

介護保険事業所の新規指定申請をお考えの方は、用地取得、事業所建築・改修等の整備を始める前に、必ず市担当者に電話連絡し事前協議を行ってください。

電話連絡は、指定を受ける月の前々月末日(平日)までに行ってください。
当該手続きを踏まない場合は、ご希望の予定に沿った指定を受けられません。

なお、相談する時は後述の全ての項目について、ご一読いただきますようお願いします。

【電話連絡先】

 高齢福祉課 介護サービス整備係:0246-22-7467

 

1.指定等申請の手引きについて

指定申請の概要、指定申請書類の記載方法、指定後の届出事項等についての内容を記載してます。

指定申請を検討されている方は、必ずご確認ください。

 

2.提出書類確認表

各サービスごとに提出する書類が異なっておりますので、以下の提出書類確認表に沿ってご準備ください。

※特定施設入居者生活介護及び施設サービスの新規(許可)申請に関しては、担当部署へご相談ください。

 

3.申請方法

【電子申請・届出システム】(外部リンク)により申請してください。

 

<電子申請・届出システムについて>

介護保険法施行規則第165条の7により、申請等の手続きにおいては厚生労働省の運営する「電子申請・届出システム」を使用して申請することとされております。「電子申請・届出システム」の運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

 

4.提出期限

指定を受けたい月の前月10日まで

※なお、当提出期限については、申請内容が完成形の提出期限です。

 事前連絡の際に、市の担当者から申請内容について確認します。

 事前連絡なしの新規指定申請については、返戻しますのでご了承願います。

 

5.添付書類の各種様式

 ⑴ 勤務形態一覧表

 ⑵ その他

 ⑶ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(参考)過去様式

(1)指定申請書

  ※ 第一号事業(訪問型サービス)(通所型サービス)を同時に申請する場合はこちらの様式もご提出ください。

(2)付表(エクセル文書)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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