いわき市放課後児童クラブ 気象状況等に応じた臨時の休所等に関する基準について
更新日:2026年8月26日
1 趣 旨
本基準は、大雨・津波・地震等の自然災害や、野生動物の目撃、Jアラート発出(弾道ミサイル発射等)などの緊急事態において、児童及び職員の安全を最優先に確保するため、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という」の臨時の休所等に関する判断基準を明確にし、保護者及び職員へあらかじめ提示・周知することを目的とします。
2 施 行
令和8年9月1日から
3 基本原則
⑴ 学校開校日(利用時間外)
児童が通う小学校の対応(臨時休業、自宅待機、早帰り等)に準じて判断します。
⑵ 学校開校日(利用時間内)
市の避難情報や被災状況等に基づき判断します。
⑶ 学校休業日(利用時間外)
当日午前5時時点の市の避難情報や被災状況等に基づき判断します。
4 避難情報等(警戒レベル別)
| 警戒レベル | 避難情報 | 大 雨 | 河川氾濫 | 土砂災害 | 高 潮 | 地 震 | 津 波 |
| レベル5 | 緊急安全確保 | 特別警報 | 震度6弱以上 | 大津波警報 | |||
| レベル4 | 避難指示 | 危険警報 | 震度5強以上 | 津波警報 | |||
| レベル3 | 高齢者等避難 | 警 報 | 震度5弱以上 | 津波注意報 | |||
| レベル2 | 注意報 | 震度4以上 | |||||
5 対象とする分類・事象(用語の定義)
| 分 類 | 対象となる事象・発令基準 |
|---|---|
|
大雨・河川氾濫・ 土砂災害・高潮 |
市の避難情報【(警戒レベル3)高齢者等避難】以上が発令された場合、または それに担当する危険が認められる場合 |
| 地 震 |
震度5弱以上の地震が発生した場合 (またはライフライン・施設に被害が生じた場合) |
| 津 波 | 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合 |
| その他(特殊事情) |
(1) 野生動物(熊・イノシシ等)の目撃情報がある場合 (2) 国民保護情報(Jアラート:弾道ミサイル発射等)が発出された場合 (3) 感染症(インフルエンザ・新型コロナ等)が拡大した場合 |
6 学校開校日の対応
⑴ 【利用時間外】登校前から下校まで(前日閉所~当日下校)
児童が通う小学校の対応に準じます。学校からの連絡・通知をご確認ください。
| 分 類 | 判断基準及びクラブの対応 |
|---|---|
|
大雨・河川氾濫・ 土砂災害・高潮 |
〇学校が「臨時休業・休校」、「自宅待機(終日)」となった場合 【終日休所】 ※クラブでの預かりは行いません。 〇学校が「一斉下校・早帰り・引き渡し」を実施する場合 【休所】 ※クラブでの預かりは行わず、学校の指示(保護者引き渡し等)に従ってください。 |
| 地 震 | |
| 津 波 | |
| その他(特殊事情) |
⑵ 【利用時間内】放課後から閉所まで(下校~19時頃まで)
市の避難情報や被災状況等に基づき判断します。
| 分 類 | 判断基準及びクラブの対応 |
|---|---|
|
大雨・河川氾濫・ 土砂災害・高潮 |
【休所(緊急引き渡し)】 市の避難情報【(警戒レベル3)高齢者等避難)以上が発令された場合は、「休所」とし、保護者へ緊急お迎えを依頼します。 特に「洪水浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」に位置するクラブは、児童・職員の安全確保及び引き渡し時の安全確保を最優先に対応します。 |
| 地 震 |
【安全確保のうえ開所】※状況に応じて休所 震度5弱以上の地震が発生した場合は、児童・職員の安全確保、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の状況を確認のうえ、「開所」を継続します。 なお、クラブにおいて、安全な運営が困難と判断した場合は、休所(引き渡し)となる場合があります。 |
|
津 波 ※津波浸水想定区域クラブ対象 |
【休所(緊急引き渡し)】 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合は、「津波浸水想定区域」に位置するクラブは「休所」とします。 なお、保護者へ緊急お迎えを依頼するにあたっては、周辺施設や道路の被害状況等を踏まえ対応します。 |
| その他(特殊事情) |
【安全確保のうえ開所】※状況に応じて休所 市による野生動物目撃情報やJアラートが発出された場合は、児童・職員の安全確保、建物、ライフライン(電気・ガス・水道等)の状況を確認のうえ「開所」を継続します。 なお、クラブにおいて、安全な運営が困難と判断した場合は、休所(引き渡し)となる場合があります。 |
7 学校休業日の対応(土曜日、長期休業期間等)
⑴ 【利用時間外】預かり開始前(前日閉所~当日開所)
当日午前5時時点の市の避難情報や被災状況等に基づき判断します。
| 分 類 | 判断基準及びクラブの対応 |
|---|---|
|
大雨・河川氾濫・ 土砂災害・高潮 |
〇午前5時前から市の避難情報【(警戒レベル3)高齢者等避難】以上が発令されている場合 〇午前5時以降開所前までに市の避難情報【(警戒レベル3)高齢者等避難】以上が発令された場合 【終日休所】 ※クラブでの預かりは行いません。 〇午前5時時点で「休所」判断後、午前10時までに市の避難情報【(警戒レベル3)高齢者等避難】以上が解除された場合 【安全確保のうえ開所】 職員の配置や、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の安全が確認でき次第、速やかに「開所」します。なお、「洪水浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」に位置するクラブは、周辺の危険状況等をより慎重に見極めたうえで開所します。 |
| 地 震 |
【安全確保のうえ開所】※状況に応じて休所 震度5弱以上の地震が発生した場合は、職員の配置や、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の状況を確認のうえ「開所」します。なお、クラブにおいて、安全な運営が困難と判断した場合は休所となる場合があります。 |
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津 波 ※津波浸水想定区域クラブ |
〇午前5時前から津波注意報等が発表されている場合 〇午前5時以降開所前までに津波注意報等が発表された場合 【休所】 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合は、「津波浸水想定区域」に位置するクラブは「休所」とします。 〇午前5時時点で「休所」判断後、午前10時までに津波注意報等が解除された場合 【安全確保のうえ開所】 職員の配置や、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の安全確認のほか、周辺の危険状況等をより慎重に見極めたうえで「開所」します。 |
| その他(特殊事情) |
【安全確保のうえ開所】※状況に応じて休所 市による野生動物目撃情報やJアラートが発出された場合は、児童・職員の安全確保、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の状況を確認のうえ「開所」します。なお、クラブにおいて、安全な運営が困難と判断した場合は休所となる場合があります。 |
⑵ 【利用時間内】預かり開始後(開所~閉所)
市の避難情報や被災状況等に基づき判断します。
| 分 類 | 判断基準及びクラブの対応 |
|---|---|
|
大雨・河川氾濫・ 土砂災害・高潮 |
【休所(緊急引き渡し)】 市の避難情報【(警戒レベル3)高齢者等避難】以上が発令された場合は、「休所」とし、保護者へ緊急お迎えを依頼します。 特に「洪水浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」に位置するクラブは、児童・職員の安全確保及び引き渡し時の安全確保を最優先に対応します。 |
| 地 震 |
【安全確保のうえ開所】※状況に応じて休所 震度5弱以上の地震が発生した場合は、児童・職員の安全確保、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の状況を確認のうえ「開所」を継続します。 なお、クラブにおいて、安全な運営が困難と判断した場合は、休所(引き渡し)となる場合があります。 |
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津 波 ※津波浸水想定区域クラブ |
【休所(緊急引き渡し)】 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合は、「津波浸水想定区域」に位置するクラブは「休所」とします。 なお、保護者へ緊急お迎えを依頼するにあたっては、周辺施設や道路の被害状況等を踏まえ対応します。 |
| その他(特殊事情) |
【安全確保のうえ開所】※状況に応じて休所 市による野生動物目撃情報やJアラートが発出された場合は、児童・職員の安全確保、建物・ライフライン(電気・ガス・水道等)の状況を確認のうえ「開所」を継続します。 なお、クラブにおいて、安全な運営が困難と判断した場合は、休所(引き渡し)となる場合があります。 |
8 特記事項
⑴ 避難場所について
緊急避難が必要となった場合は、各クラブで策定している「避難確保計画」に基づき、指定の避難場所へ速やかに移動・避難します。
⑵ 特別の事情による対応
予期せぬ局地的大災害等の特別な事情が発生した場合は、本基準にかかわらず、児童・職員の安全確保を最優先に対応します。なお、利用制限や臨時の休所が必要と判断する場合は、市と協議の上で決定します。
⑶ 委託料および利用料の取り扱い
本基準により臨時休所とした場合においても、クラブへの運営委託料の減額は行いません。その他、保護者が負担する利用料の減免の有無等については、各クラブが定める運営規程等の規定に準じます。
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こどもみらい部 こども政策課
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