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放課後児童クラブ(学童保育)の利用要件を緩和します。

登録日:2026年8月14日

利用要件の緩和について

 こども家庭庁が「放課後児童健全育成事業における保護者が育児休業期間中の取扱いについて」の通知を発出し、育児休業期間中の取り扱いについて、市町村の判断により、放課後児童クラブ(以下、児童クラブという)の活用は可能であるとの考えが示されたところです。

 このことを踏まえ、利用要件の緩和について、市内の各児童クラブの意見等を調査しましたが、特段、支障となる事案は確認されなかったため、令和9年度以降において、保護者が育児休業を取得した場合であっても、児童クラブの利用ができるよう要件を緩和いたします。

※利用申込みの受付期間は、毎年秋頃(10月~11月)となっております。各児童クラブで申込期間が異なるため、詳細は利用を希望される児童クラブにご確認ください。

登録の優先順位について

 申込者が多数の場合は、利用の優先順位に従い、利用を決定しています。育児休業を取得(予定を含む)し、当該年度内に復職が見込めない保護者の児童については、登録の優先順位は第八順位となります。

■登録の優先順位

順位 利用が優先される学年等
第一順位 1年生
第二順位 ひとり親家庭、または両親ともいない家庭の児童(2年生、または3年生に限る)
第三順位 2年生
第四順位 3年生
第五順位 4年生
第六順位 5年生
第七順位 6年生
第八順位 育児休業を取得(予定を含む)し、当該年度内に復職が見込めない保護者の児童。

※育児休業を取得(予定を含む)し、当該年度内に復職を見込む保護者の児童については、就労する保護者の児童と同等の扱いとなります。

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このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども政策課

電話番号: 0246-22-7483 ファクス: 0246-22-7029

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