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ひとり親世帯の一部における保育料の算定誤りについて

登録日:2026年8月18日

1 概 要

  ひとり親世帯の児童が保育所・認定こども園等を利用した際に徴収する保育料について、本来、子ども・子育て支援法施行令に基づき、市町村民税所得割課税額が適用基準を満たしている場合、ひとり親等の軽減措置を適用したうえで保育料を決定しなければならないところ、本市では、祖父母等が同居するひとり親世帯の児童の一部に軽減措置を適用せず、誤って決定していたことが判明しました。

 

 (1) 該当世帯数    72世帯(児童数75人)

 (2) 保育料還付見込額 7,090,920円(還付加算相当額含む)

   ※ 保育料還付見込額については、文書保存されている令和2年度から令和7年度までの保育児童台帳に基づき再算定したもの

2 経 過

 (1) 令和8年1月、保育料算定に係る事務取扱を定めたマニュアル改訂を進めていく中で、祖父母等が同居するひとり親世帯の保育料に対する軽減措

    置の取扱いについて、保育料決定を所管する各地区保健福祉センターにより対応が異なっていることが確認された。

 (2) 同月、当該軽減措置の取扱いについて、国や他自治体へ照会した結果、ひとり親世帯で、かつ、保護者等の課税額に祖父母等の課税額を含めて保

    育料を決定する児童(いわゆる「祖父母等合算」)は、課税額の要件を満たせば、ひとり親等の軽減措置が適用されることが判明した。

 (3) 各地区保健福祉センターにおいて軽減措置を適用していない事案を調査したところ、一部保育料を過大に徴収していることが確認されたことか

    ら、児童の世帯構成や収入状況等について精査し、対象者を抽出の上、保育料の再算定を行った。

 (4) 還付対象者に対しては、「保育料の算定誤り」についてお詫びの文書を発送した。

3 今後の対応

 (1) 還付金等に係る予算を措置し、対象者の振込先を確認後、還付を行います。

 (2) 本件は、当該軽減措置の統一的な取扱いを示していなかったことが要因であることから、再発防止に向けて、事務取扱マニュアルやFAQ、研修

   などにより周知の徹底を図り、担当職員の業務知識の習得や所属内でのチェック体制を強化してまいります。

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