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祖父母等が同居するひとり親世帯の一部における保育料の算定誤りについて

登録日:2026年9月29日

1 概 要

  ひとり親世帯の児童が保育所・認定こども園等を利用した際に徴収する保育料について、本来、子ども・子育て支援法施行令に基づき、市町村民税所得割課税額が適用基準を満たしている場合、ひとり親等の軽減措置を適用したうえで保育料を決定しなければならないところ、本市では、祖父母等が同居するひとり親世帯の児童の一部に軽減措置を適用せず、誤って決定していたことが判明しました。

 

 (1) 該当世帯数    72世帯(児童数75人)

 (2) 保育料還付見込額 7,090,920円(還付加算相当額含む)

   ※ 保育料還付見込額については、文書保存されている令和2年度から令和7年度までの保育児童台帳に基づき再算定したもの

2 経 過

 (1) 令和8年1月、保育料算定に係る事務取扱を定めたマニュアル改訂を進めていく中で、祖父母等が同居するひとり親世帯の保育料に対する軽減措

    置の取扱いについて、保育料決定を所管する各地区保健福祉センターにより対応が異なっていることが確認された。

 (2) 同月、当該軽減措置の取扱いについて、国や他自治体へ照会した結果、ひとり親世帯で、かつ、保護者等の課税額に祖父母等の課税額を含めて保

    育料を決定する児童(いわゆる「祖父母等合算」)は、課税額の要件を満たせば、ひとり親等の軽減措置が適用されることが判明した。

 (3) 各地区保健福祉センターにおいて軽減措置を適用していない事案を調査したところ、一部保育料を過大に徴収していることが確認されたことか

    ら、児童の世帯構成や収入状況等について精査し、対象者を抽出の上、保育料の再算定を行った。

 (4) 還付対象者に対しては、「保育料の算定誤り」についてお詫びの文書を発送した。

3 今後の対応

 (1) 還付金等に係る予算を措置し、対象者の振込先を確認後、還付を行います。(詳細は、令和8年9月中に対象者の方にお知らせします)

 (2) 本件は、当該軽減措置の統一的な取扱いを示していなかったことが要因であることから、再発防止に向けて、事務取扱マニュアルやFAQ、研修

   などにより周知の徹底を図り、担当職員の業務知識の習得や所属内でのチェック体制を強化してまいります。

4 令和元年度以前の保育料の還付について

 令和元年度(2019年度)以前の保育料額については、市では文書等で確認できません。そのため、当時の保育料額や納付状況、世帯の状況(祖父母等と同居の事実)などを確認できる資料が必要となります。

 令和元年度(2019年度)以前に、お子様が市内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用していたひとり親の方で、かつ当時祖父母等と同居していた方は、確認できる資料がありましたら、ご相談ください。

(申出期限は令和8年度末(令和9年3月31日まで))

対象者

児童が保育所等に入所していた当時、次の要件をすべて満たしていた方が対象となります。

・ひとり親世帯

・児童の祖父母等と同居していた(祖父母等の課税額も含めて保育料を決定していた)

・ひとり親である保護者と祖父母等の年収の合計が約360万円未満

提出書類

次の書類を申出期限(令和9年3月31日(水))までに申請窓口までご提出ください。

1 ひとり親世帯の一部における保育料の算定誤りに係る申出書(Word/22KB)

 ■ 申出書記載例(PDF/153KB)

2 当時の保育料の支払い状況が分かる資料(通帳の写し、金融機関の残高照会結果など)

申出期限

 令和9年3月31日(水)まで

申出先

 直接持参もしくは郵送

<送付先>

 〒970-8686

 いわき市平字梅本21番地 保育・幼稚園課幼保事業係 宛

留意事項

・ 還付額については資料の提出があり次第確認します。算出後、別途ご連絡します。

・ 資料を確認した結果、還付対象とならない場合があります。

・ 資料作成及び提出等に係る費用については、申請者負担となります。

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 保育・幼稚園課

電話番号:
 給付費、補助金、幼児教育・保育の無償化手続きなど(幼保事業係)
0246-22-7458

 人材確保・育成など(幼保人材育成係)
0246-22-7437

 認可・整備など(幼保管理係)
0246-22-7454

ファクス: 0246-22-7554

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