学校給食代替等支援事業
登録日:2026年8月31日
申請受付は9月下旬から開始します。
事業概要
食物アレルギー等のやむを得ない事情により学校給食の全部又は一部を喫食していない市立小中学校の児童生徒の保護者及び学校給食が提供されていない私立小中学校等に通学する児童生徒の保護者に対して、子育て支援を目的として給食費相当分の支援を行います。
支援対象者及び支援金基準額(月額)
次のいずれかに該当する、児童生徒の保護者が対象です(各種制度により、学校給食費相当額の支給を受けている場合は除きます)
1 いわき市立小中学校の児童生徒、福島県立支援学校の中学部の生徒の場合
支援対象者
学校長へ「学校給食停止等申出書」を提出しており、かつ次のいずれかに該当する場合
※ 支援学校は「学校給食停止等申出書」等で停止している場合
⑴ 食物アレルギー又は宗教上の理由により、学校給食の全てを喫食していない児童生徒の保護者
⑵ 不登校その他の事情により、長期間にわたり学校給食の全てを喫食していない児童生徒の保護者
⑶ 食物アレルギーを理由として、牛乳以外を喫食している児童生徒の保護者
⑷ 食物アレルギー又は宗教上の理由により、牛乳のみを喫食している児童生徒の保護者
注1) 提供される学校給食の食材を一部除去して喫食している場合は除きます
注2) 嗜好等を理由とする場合は除きます
支援金基準額(月額)
上記⑴、⑵に該当する場合…5,200円/月
上記⑶に該当する場合…1,200円/月
上記⑷に該当する場合…4,000円/月
2 いわき市立以外の小中学校(私立等)の児童生徒の場合
支援対象者
・学校給食が提供されていない私立学校等に通学している児童生徒の保護者
・学校給食が提供されていて、保護者が給食費を支払っている場合(上限は給食費相当額)
注) 学校給食が提供されている場合又はそれに相当する支援がある場合は除きます
支援金基準額(月額)
5,200円/月
支援対象期間
毎年度4月から翌年3月までとし、夏休み期間となる8月は対象外とします(最大で年間11か月分となります)。
注)月の途中で支援対象でなくなった場合(もしくは途中から支援対象となった場合)は、その月は支援対象外です
支援金の額
年間の支援金は、事由ごとの支援金基準額に支援対象となった月数を乗じて算出します。
【例1】
食物アレルギーにより給食を全く食べていない場合
5,200円/月×11ヵ月=57,200円
【例2】
牛乳にアレルギー反応が出たため、5月10日から牛乳以外を喫食している場合
1,200円/月×9ヵ月(6,7及び9~3月分)=10,800円
手続きの流れ
申し込み用の受付フォームや様式は、受付開始後に公開します。
1 申請手続き(オンライン申請)
補助対象となる保護者等により、オンラインで申請手続きを行ってください。
2 交付決定
申請内容を確認し、交付決定通知書又は不交付決定通知書をお送りします。
交付決定にあたり、学校へ喫食状況の確認を行います。
3 支援金額の決定
3学期までの喫食状況を確認の上、支援金額確定通知書をお送りします。
4 支援金の請求
確定通知書を受理したら、速やかに請求を行ってください。
5 支援金の交付
申請のあった金融機関口座に、当年度の支援金を一括で振り込みます。
(当年度の給食終了後、4月~5月にかけて振り込みます)
Q&A
Q.兄弟姉妹のどちらもが該当する場合、どのように申請したらよいですか。
A.児童生徒1人につき1つの申請が必要です。
電子申請の場合、紙の申請書を提出する場合のどちらも児童生徒1人ずつ申込みを行ってください。
Q.所得制限はありますか。
A.所得制限はありません。
Q.(市立小中学校・県立小中学校の場合)給食を停止する手続きは、どうしたらよいですか。
A.給食停止のための手続きは、児童生徒の通学する学校へお問合せください。
なお、停止期間が月途中となった場合、その月は当該事業の対象外となります。
Q.転校したときの手続きは、どうしたらよいですか。
A.所属する学校により手続方法が異なるため、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
Q.いつ支給されますか。
A.支給は年1回です。対象年度の翌年度4~5月に口座振込にて支給する予定です。
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校支援課
電話番号: 0246-22-7594 ファクス: 0246-22-7591