日常生活用具給付事業におけるストーマ装具の基準額が改正されます。
登録日:2026年7月6日
1 改正概要
「日常生活用具給付事業」における膀胱機能や腸機能に障害のある方を対象とした「ストーマ装具」について、利用者の方の
利便性を確保するため基準額を改正します。
2 改正内容
ストーマ装具の1か月あたりの基準額を下記のとおり改正します。
| 日常生活用具 | 現行の基準額 |
改正後の基準額 令和8年10月分から |
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| 排せつ管理支援用具 | ストーマ装具(尿路系) | 11,300円 | 12,000円 |
| ストーマ装具(消化器系) | 8,600円 | 9,000円 | |
3 改正日
令和8年10月1日(※令和8年10月給付分から適用)
4 留意事項
⑴令和8年9月給付券までは、現行の基準のままとなります。改正後の基準額は、令和8年10月給付券から適用されます。
⑵基準額を超える製品を希望される場合は、従来通り超過分は利用者の自己負担となります。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183