コンテンツにジャンプ

日常生活用具給付事業におけるストーマ装具の基準額が改正されます。

登録日:2026年7月6日

 

1 改正概要

  「日常生活用具給付事業」における膀胱機能や腸機能に障害のある方を対象とした「ストーマ装具」について、利用者の方の

  利便性を確保するため基準額を改正します。

 

2 改正内容

  ストーマ装具の1か月あたりの基準額を下記のとおり改正します。

   日常生活用具 現行の基準額

改正後の基準額

令和8年10月分から

排せつ管理支援用具 ストーマ装具(尿路系) 11,300円 12,000円
ストーマ装具(消化器系) 8,600円 9,000円

 

3 改正日

  令和8年10月1日(※令和8年10月給付分から適用)

 

4 留意事項

  ⑴令和8年9月給付券までは、現行の基準のままとなります。改正後の基準額は、令和8年10月給付券から適用されます。

  ⑵基準額を超える製品を希望される場合は、従来通り超過分は利用者の自己負担となります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?