特定在留カード等について
登録日:2026年7月2日
国の制度改正(令和8年6月14日施行)により、『特定在留カード』『特定特別永住者証明書』の運用が始まります。
・特定在留カードリーフレット(やさしい日本語)(PDF/2MB)
1 特定在留カード等とは
『特定在留カード』とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードです。
『特定特別永住者証明書』は、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書です。
マイナンバーカードの機能と一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
一体化を希望する方は、申請することで取得できます。(※一体化は任意です。)
2 特定在留カードの交付申請について
地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
| 地方出入国在留管理局 | 市区町村窓口 |
| 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出 | 新規上陸後の住居地届出 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | 住居地の変更届出 |
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | 在留資格変更に伴う住居地の届出 |
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | |
| 在留資格変更許可申請 | |
| 在留期間更新許可申請 | |
| 永住許可申請 |
3 特定特別永住者証明書の交付申請について
地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
| 地方出入国在留管理局 | 市区町村窓口 |
| 特例法第5条に規定する特別永住許可申請 | 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出 |
| 特別永住者証明書の有効期間の更新申請 | |
| 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請 | |
| 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請 | |
| 交換希望による特別永住者証明書のの再交付申請 |
3 本市窓口での交付申請手続きについて
受付窓口:本庁市民課のみ (支所、市民サービスセンターでは受付しておりません)
受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
申請者 :申請者本人 または 代理人
必要書類:申請書、暗証番号設定依頼書、本人確認書類、
本人の写真(無帽・正面・無背景・6ヶ月以内に撮影されたもの、1歳未満の方は不要)
特定在留カードに使用される写真は、申請当日に市役所で撮影いたします。
(※)申請書等は、窓口でご記入いただけます。
4 注意点
・書類の不備、不足等により申請を受付できない場合がありますのでご了承ください。
・本人が来庁して申請することが原則です。代理人による申請の条件は、入管庁のホームページよりご確認ください。
・申請時点において、在留カード等のカード有効期間満了日までに1ヶ月以上の猶予があることが必要です。
・手数料(入管用・市町村用)が必要となる場合がありますので、入管庁のホームページよりご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 住民台帳グループ
電話番号: 0246-22-7444 ファクス: 0246-22-7564