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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

登録日:2026年6月2日

今後、厚生労働省等からの通知等により、本ページの掲載内容・取扱い方法を変更する可能性がございます。

【通知・Q&A等】

(国通知)

【通知】「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(PDF/108KB)

新旧対照表(PDF/3MB) ※改定箇所はp1~3、24、25

(Q&A)

Q&A事務連絡(PDF/78KB)

Q&A(PDF/89KB)

(市通知)

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(通知)(PDF/467KB)

【改正の概要】

1 改正の内容(やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について)

   日中活動系・居住支援系・訓練系・就労系・障害児通所系サービスについて、適正なサービスの提供

  を確保するため、生活支援員、看護職員、就労支援員、世話人、児童指導員等の配置数が人員基準上満

  たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費等の減額(原則3割減算)が行われます。

   ただし、令和8年6月以降、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上

  必要とされる員数から1割の範囲内で人員欠如が発生した場合、ハローワークの活用等により職員の確

  保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護

  給付費等の減額を猶予されることとなりました。

 

2 やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について

   上記1の減額猶予の適用を受けるにあたっては、やむを得ない事情によって人員欠如が発生したこと

  により、減額猶予の適用を受ける旨を事前に届け出ることで、人員欠如の発生した日の属する月の翌々

  月の初日から減額猶予が適用されます。

   本届出については、(1)やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付

  書類、(2)報告する時点で有効な求人票の写しを添付の上、指定障害福祉サービス事業所等変更届出書に

  おける「従業者の勤務の体制及び勤務形態」として、生活支援員、看護職員、就労支援員、世話人、児

  童指導員等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っていることを届け出ていただきますようお願

  いします。

   また、当該届出にあたっては、運営規程等の内容と齟齬が生じないようにしてください。

 

  やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類(Excel/22KB)

 

  【やむを得ない事情によって人員欠如が発生した際、事業所に求められること】

  ・ハローワークや都道府県ナースセンター、福祉人材センター等を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。

  ・職員の確保にあたり民間職業紹介事業者を利用する場合、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。

  ・ハローワーク等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場合でも、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等していること(が望ましい)。

  ・一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行い、

   体制の整備を図るよう努めること。

 

  【やむを得ない事情例】

  ・職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合

  ・職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合

  【やむを得ない事情として認められない例】

  ・法人の定例人事異動、定年退職

  ・事業所(法人)側のハラスメント行為が原因となって休職等となった場合

 

問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 事業係

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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