戸籍等へのフリガナ記載について
登録日:2026年5月28日
ー 戸籍等に氏名のフリガナが記載されます ー
戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知され、いわき市では、この通知を令和7年8月13日に発送しました。(発送時期は、市区町村により異なります。)
お手元に届いたハガキに記載されていたフリガナが正しいときは届出不要とし、間違っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要であることを通知しています。
2 フリガナが戸籍に記載される時期
- 令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出した場合は、届出のあったフリガナが戸籍に記載されています。
- 届出をしていない(通知のフリガナが正しかった)場合は、令和8年5月26日以降、本籍地市区町村において戸籍に順次記載されます。
- いわき市における記載完了の時期は、令和8年秋頃を予定しています。
3 戸籍に記載されたフリガナを変更したいとき
フリガナが記載されたあとは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、フリガナ変更の届出ができます。
なお、既に届出をしたフリガナを更に変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
(1)届出方法
ア 窓口での届出
お住まいの市区町村、もしくは、本籍のある市区町村窓口へお届けください。
いわき市における窓口や受付時間はこちらをご確認ください。
イ 郵送での届出
原則、本籍のある市区町村窓口にお送りください。
(2)届出の種別等
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届出等の種別 ※届出する際は、下記からダウンロード可能です |
概要 | 届出人 |
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令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に氏名の振り仮名の届出を行っていない方が届出可能。 本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 【添付書類】 ・届出する振り仮名が一般の読み方であると確認できない場合には、当該振り仮名を疎明する資料が必要となります。 |
戸籍の筆頭者 ※筆頭者が亡くなられている場合はその配偶者 |
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・18歳以上の方は本人 ・15歳以上18歳未満の方は本人または法 定代理人 ・15歳未満の方は、原則として法定代理人 |
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令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に氏名の振り仮名の届出を行っている場合、または、過去に氏名の振り仮名の変更届出を行っている場合に届出。 ※家庭裁判所の許可が必要 【添付書類】 ・家庭裁判所が発行した変更許可の審判書謄本及び確定証明書 |
戸籍の筆頭者 ※筆頭者が亡くなられている場合はその配偶者 |
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・18歳以上の方は本人 ・15歳以上18歳未満の方は本人または法 定代理人 ・15歳未満の方は、原則として法定代理人 |
4 その他フリガナが記載されるようになるもの
(1)住民票
本籍地市区町村において戸籍にフリガナが記載されると、住民登録している市区町村において、順次、住民票にもフリガナを記載します。
このため、市民の皆様からの届出は原則不要です。
(2)マイナンバーカード
住民票にフリガナが記載されると、マイナンバーカードにもフリガナが記載されるようになります。この際、市民の皆様からの届出は原則不要です。
住民票にフリガナが記載されたあとに、マイナンバーカードの新規発行や再発行を申請された場合は、はじめからフリガナが印字されているカードが交付されます。
また、電子証明書の更新や住所異動等に伴う券面情報の変更を行った際は、それらの手続きと同時に、現在お持ちのマイナンバーカードへフリガナを記載することとなります。
お問い合わせ先
ご不明な点はいわき市総合コールセンターまでお問い合わせください。
いわき市総合コールセンター 0246-22-1111
【受付時間】
平日 :午前8時30分から午後7時
土・日・祝日:午前8時30分から午後5時 注:12月29日から1月3日は休み。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課
電話番号: 0246-22-7445 ファクス: 0246-22-7564