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本庁舎敷地内での落とし物について

更新日:2025年7月4日

落とし物をされた方へ

 本庁舎敷地内での落とし物は、本庁舎4階総務課で一時保管している場合がありますので、総務課(22-7401)までお申し出ください。
 当課で保管していた場合は、「拾得物件受領書」に氏名・住所等を記載していただき、その場で返却します。
 その際、本人確認のため、落とし物の特徴や本人確認書類の提示等を求める場合があります。

  • 本庁舎敷地内とは・・・本庁舎及び本庁舎市民駐車場、いわき公共駐車場(梅本)、いわき公共駐車場(童子町)
  • 東分庁舎での落とし物は、東分庁舎2階教育政策課で一時保管している場合がありますので、教育政策課(22-7540)までお申し出ください。
  • 本庁舎以外の施設につきましては、各施設へお申し出ください。

保管期間について

 現金、携帯電話、免許証等の貴重品は、遺失物法に基づき1週間以内に警察署(いわき中央警察署)へ届出をしています。
 ただし、それ以外の換価価値を有しないと認められるもの(傘・ハンカチ等)は、総務課にて3か月間保管しています。
 保管期間経過後は処分します。

 なお、食品など衛生上の観点から保管困難なものは上記期間内であっても処分します。

落とし物が見つからない場合について

 落とし物が見つからない場合は、警察署・交番へ届出することをお勧めします。

  (本庁舎敷地内等であっても拾った方が直接警察署へ届けることがあります。)
 また、福島県警察本部ホームページにおいて、落し物が公表されていますので、こちらもご確認ください。
 落とし物が見つからない場合や保管期間経過後の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 福島県警本部(オンラインでの落とし物の検索)【外部リンク】

地図

本庁舎

いわき市平字梅本21

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662

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