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支援プログラムの作成・公表及び届出について(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援)

登録日:2026年4月2日

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが求められています。

 支援プログラムの公表及び本市への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算(所定単位数の100分の85)が適用されることとなります。

 つきましては、支援プログラムの公表方法等について、下記のとおり届出をお願いします。

対象となるサービス

1.児童発達支援
2.放課後等デイサービス
3.居宅訪問型児童発達支援

届出書類

1.支援プログラムの公表状況に関する届出書
2.事業所において作成・公表した支援プログラム
 (注意) 多機能型事業所については、サービス種別ごとに支援プログラムを作成してください。

届出期限

 新たに指定を受ける事業所については、指定申請書の提出期限までに届出書類等を提出してください。

届出様式・参考様式・手引き

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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