いわき市職員倫理条例・規則
登録日:2026年4月1日
いわき市職員倫理条例・規則の制定
地方自治体においては、住民の行政に対する信頼を確保するため、地方公務員による不祥事の未然防止や職務の公正な執行が求められており、地方公務員法においても職員の遵守すべき事項を規定しています。
しかし、令和7年度に発生した不祥事件により、市政に対する市民の信頼回復に向けた更なる取り組みが求められました。
そこで、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員が遵守すべき事項等を明確にしたいわき市職員倫理条例・規則を制定しました。
事業者等の皆様におかれましても、市職員の倫理保持にご理解とご協力をお願いいたします。
いわき市職員倫理条例(令和8年いわき市条例第3号)(PDF/115KB)
いわき市職員倫理規則(令和8年いわき市規則第2号)(PDF/190KB)
いわき市と関わりのある事業者等の皆様へ(市倫理条例・規則リーフレット)(PDF/273KB)
条例・規則の主なポイント
1 禁止行為の明示
⑴ 相手方が「利害関係者(許認可や補助金、契約事務等の相手方)」の場合
一部の禁止行為から除外される行為や私的関係のある利害関係者との間における行為を除き、次の行為を禁止します。
・ 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
・ 金銭の貸付けを受けること
・ 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること
・ 無償で役務の提供を受けること
・ 未公開株式を譲り受けること
・ 供応接待を受けること
・ 一緒に旅行をすること
・ 利害関係者に要求して、第三者に対し上記の行為をさせること
⑵ 相手方が「利害関係者以外の事業者等」の場合
社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待や利益供与を受ける行為などを禁止します。
2 倫理監督者の設置
職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理の保持に関し必要な指導、助言等を行う倫理監督者を置きます。
倫理監督者は、各部等の長をもって充てます。
3 贈与等の報告
職員が、事業者等から、5千円を超える贈与等を受けたとき又は人的役務に対する報酬の支払を受けたときは、
贈与等報告書を任命権者に報告することとします。
2万円を超える贈与等に係る贈与等報告書は、後日、閲覧することができます。
条例・規則の施行日
令和8年4月1日
このページに関するお問い合わせ先
総務部 人事課
電話番号: 0246-22-7403 ファクス: 0246-22-7549