こども性暴力防止法
登録日:2026年3月12日
令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行予定)
【こども家庭庁HP 説明用動画より】
「こども性暴力防止法」とは?
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
【こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより】
制度の対象は?
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
【こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより】
義務対象事業者が取り組むべきことは?
制度の開始後(※1)、対象事業者には、次の措置が求められます。
• 安全確保措置・・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
• 犯罪事実確認・・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
• 防止措置・・・・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
• 情報管理措置・・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」
「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

【こども家庭庁 こども性暴力防止法リーフレットより】
こども家庭庁作成リーフレットなど
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| こども性暴力防止法の概要(PDF/2MB) | リーフレット(一般向け)(PDF/1064KB) | リーフレット(事業者向け)(PDF/503KB) | リーフレット(従事者向け)(PDF/494KB) |
制度の詳細について
その他、制度の詳細につきましては、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども政策課
電話番号: 0246-22-7483 ファクス: 0246-22-7029

