令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます
登録日:2026年4月1日
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
国の法改正に伴い、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
これは、全ての年代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充(児童手当の拡充など)に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
制度導入により、保険者は加入している医療保険の保険料とあわせて、「子ども・子育て支援金」を徴収することになります(すべての医療保険加入者が対象です)。
本市の対応
本市の国保税は、「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分」の合計額で算定されていますが、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金分」を設け、4項目の合計により税額を計算することになります。
令和8年度の税率等が決まりましたらホームページ及び納税通知書(7月上旬に発送予定)にてお知らせします。
子ども・子育て支援金制度の詳細について
子ども・子育て支援金制度の概要等については、次のリーフレット及びリンク先のこども家庭庁ホームページよりご参照ください。
また、こども家庭庁では、「子ども・子育て支援金制度」に関するお問い合わせ専用のコールセンターを設置しています。
制度についてわからないことやご質問がある場合は、ご利用ください。
子ども・子育て支援金制度コールセンター 0120-303-272
受付時間 9時から18時(日祝日は除く。)
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部国保年金課 国保税係
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576