生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年7月23日
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
これを受け、国では、違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、差額分を当時の生活保護受給者に対して追加給付する方針を決定したことから、いわき市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。
給付対象世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、いわき市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
注:現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
ただし、亡くなられた方は、保護費の追加給付の対象となりません。
給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
新たな基準改定(▲2.49%)を適用した場合の額と、従前のデフレ調整(▲4.78%)に基づいて支給されていた額との差額を追加給付します。
【本市における追加給付額の例】
| 世帯の例 |
H25.8~H27.3 (8ヶ月分) |
H26.4~H27.3 (12ヶ月分) |
H27.4~H30.9 (42ヶ月分) |
H30.10~R8.3 (90ヶ月分) |
計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50歳代単身 | 4,990円 | 14,160円 | 69,000円 | 2,240円 | 90,390円 |
| 50歳代単身(障害者加算イ) | 6,030円 | 17,160円 | 84,540円 | 35,540円 | 143,270円 |
| 50歳代単身(R5.4からR6.3まで受給) | 0円 | 0円 | 0円 | 280円 | 280円 |
| 20歳代母子(二人世帯) | 7,980円 | 23,530円 | 117,030円 | 3,670円 | 152,210円 |
| 60歳代夫婦 | 7,260円 | 20,170円 | 99,210円 | 3,670円 | 130,310円 |
※ 上記金額はあくまで例示です。当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無等により異なります。
※ 期間に応じて従来水準に対する追加給付率が異なります。(H25.8~+0.8%、H26.4~+1.6%、H27.4~+2.4%)
申請手続及び支給時期
〇保護受給中の世帯
支給手続(申出)は不要です。
現在、保護費を受給している口座に直接支給します。(支給時期:令和8年8月に支給予定)
注:現在、受給している分は申出不要ですが、過去に受給していた分については、別途申出が必要です。
〇現在、保護を受給していない世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。
当時の世帯主が死亡している場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。
【申出者の順位】
当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、
(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪
注:平成25年8月以降の期間において、いわき市以外の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体
への申出が必要です。
申出期間 令和8年8月3日(月)~令和9年7月31日(土)※窓口受付は30日(金)まで
窓口での申出
| 窓口 | 住所 |
|---|---|
| 平地区保健福祉センター保護係 | 平字梅本21(本庁舎1 階) |
| 小名浜地区保健福祉センター保護係 | 小名浜花畑町34-2 |
| 勿来・田人地区保健福祉センター保護係 | 市錦町大島11(勿来支所内) |
| 常磐・遠野地区保健福祉センター保護係 | 常磐湯本町吹谷76(常磐支所内) |
| 内郷・好間・三和地区保健福祉センター保護係 | 内郷高坂町四方木田191(総合保健福祉センター内) |
| 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター福祉係 | 四倉町字西四丁目11-3(四倉支所内) |
| 小川・川前地区保健福祉センター福祉係 | いわき市小川町高萩字小路尻19番地の10(小川支所内) |
窓口開設時間 平日9時から17時 ※年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。
郵送での申出
下記の様式をダウンロード・印刷のうえ、必要書類を添えてご郵送ください。
郵送先:〒970-8686 平字梅本21
いわき市保健福祉部保健福祉課生活支援係
ダウンロード等が困難な場合は下記のコールセンターへお電話ください。申出様式をお送りいたします。
オンラインによる申出(マイナポータルぴたっとサービス)
・ぴたっとサービス(いわき市生活保護追加給付申出)(8月3日~読み取り可)

添付資料
【必ずご提出いただく資料】
□申出者の顔写真付きの本人確認書類(以下のいずれか一つ)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分
確認書類など
□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。
※マイナポータルにより申出を行う場合であって、追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合は不要です。
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の
戸籍謄本を請求することができます
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
□ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
□ 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
□ 申出書中「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
□ 当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
□ 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
いわき市生活保護費追加給付コールセンターについて
いわき市では、生活保護費の追加給付について、コールセンターを設けております。
ご不明な点等については、次の連絡先にお電話ください。
※受給期間や追加給付の可否について、電話での回答はできかねますのでご了承ください。
1 電話番号 0120-750-040(フリーダイヤル)
2 受付時間 平日9時~17時 ※年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて
厚生労働省でも、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、次の連絡先にお電話ください。
1 電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
2 受付時間 平日9時~17時
追加給付の詳しい内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。追加給付チラシ(PDF/260KB)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7450 ファクス: 0246-22-7590