耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税の減額措置
登録日:2026年3月2日
概要
平成26年度の税制改正により、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、耐震改修が行われた場合、固定資産税が減額されることになりました。
対象住宅
要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物であること
対象工事
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了したもの
- 国の行う建築物耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に係る補助(政府の補助)を受けていること
- 現行の耐震基準に適合するものとして証明を受けていること
減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、当該家屋に係る固定資産税の2分の1に相当する額(※)が税額から減額されます。
※ ただし、固定資産税額が耐震改修工事費の100分の5相当額を超える場合は、当該100分の5相当額の2分の1相当額が税額より減額(耐震改修
工事費の2.5%相当額が限度)となります。
手続き
次の書類を改修工事が完了した日から3ケ月以内に資産税課へ提出して下さい。
- 耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書
- 建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は同法附則第3条第1項の規定による報告書の写し
- 耐震改修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証明する書類
その他
減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 家屋係
電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586