いわき市保健医療審議会
更新日:2026年1月29日
設置根拠
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項
| 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 |
- 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条
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第5条第1項に規定する地方公共団体(注:都道府県、政令指定都市、中核市等)は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。 |
- いわき市保健医療審議会条例(平成10年いわき市条例第43号)第1条
| 保健、医療及び生活衛生に関する総合的な施策を推進し、市民の健康の保持及び増進並びに快適な生活環境の確保を図るため、地方自治法第138 条の4第3項の規定に基づき、いわき市保健医療審議会(以下「審議会」という。)を置く。 |
所掌事務
審議会は、次に掲げる事項について審議します。
- 地域保健法第11条に規定する地域保健及び保健所の運営に関する事項
- 保健医療体制の整備に関する事項
- 前2号に掲げるもののほか、保健、医療及び生活衛生に関する総合的な施策の推進に関し市長が必要と認める事務
委員構成
次に掲げる者のうちから、現在、19名の委員を委嘱しております。(任期:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)
- 学識経験を有する者(1名)
- 保健衛生関係団体の代表者(8名)
- 医療関係団体の代表者(5名)
- 福祉関係団体の代表者(3名)
- 関係行政機関の職員(2名)
直近の開催状況
令和7年度第2回開催
【日時】令和8年1月29日(木)午後2時から
【場所】いわき市総合保健福祉センター3階 健康学習室
・【協議事項】いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(PDF/1447KB)
・いわき市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)(PDF/2MB)
・【報告事項】旅館業法も含めた市内のサウナを有する施設の調査結果と対応方針について(PDF/639KB)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所総務課
電話番号: 0246-27-8555 ファクス: 0246-27-8561