いわき市外部公益通報
登録日:2026年1月8日
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
通報できるかた
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
また、対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
いわき市が通報内容について処分等の権限を有すること
いわき市が受付ける通報は、いわき市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、いわき市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
また、行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。
通報内容が真実であると証明できること
通報内容を裏付ける内部資料があるなどの根拠が必要です。なお、根拠を用意できない場合であっても、市の所管課等が作成する以下の「公益通報等受付票(第1号様式)」の内容を記載した書面(様式は任意)を提出することにより、通報することも可能です。
通報相談窓口
外部公益通報に関する相談窓口を広報広聴課に設置しています。通報・相談の内容により、適切な担当課に取り次ぎします。
また、公益通報者保護法については、消費者庁のホームページをご覧ください。
いわき市外部公益通報事務取扱要綱
このページに関するお問い合わせ先
総合政策部 広報広聴課
電話番号: 0246-22-7438 ファクス: 0246-22-7468