令和6年度市県民税賦課事務委託における開札手続の誤りについて
登録日:2025年12月12日
令和6年12月2日に、次の業務委託において指名競争入札を行い、同年12月4日付けで契約を締結しましたが、落札者決定の際に最低制限価格を下回っている者を落札者としていたことが判明しました。
令和6年度の契約関係につきましては業務が完了しているため変更はありませんが、関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう再発防止を徹底してまいります。
業務委託の概要
⑴ 委託名 令和6年度市県民税賦課事務委託(給与支払報告書、公的年金支払報告書パンチ業務)
⑵ 契約方式 複数単価契約
⑶ 応札者 3者
原因
2つの業務単価について両方の応札価格がそれぞれの最低制限価格を上回らなければ有効でないところ、片方の業務に係る応札単価(ウ円)が最低制限価格(キ円)を下回り無効であったにもかかわらず、業務全体における各応札価格に予定数量を乗じた総額(A)が、各最低制限価格に予定数量を乗じた総額(B)を上回っていたため有効と判断してしまったものです。
【落札者の各応札価格に予定数量を乗じた総額】
ア円(給与支払報告書の応札価格)×56,000件(予定数量) =イ円
ウ円(公的年金の応札価格)×200件(予定数量) =エ円
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計 A円
【各最低制限価格に予定数量を乗じた総額】
オ円(給与支払報告書の最低制限価格)×56,000件(予定数量) =カ円
キ円(公的年金の最低制限価格)×200件(予定数量) =ク円
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計 B円
※ A>B
今後の対応
適正な事務取扱を徹底するため入札時のチェックリストを作成し、確認を行いながら事務を進め再発防止に努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7427 ファクス: 0246-22-7588