住所表示変更証明書について
登録日:2025年12月4日
住所表示変更証明書について
住所表示変更証明書とは、地方自治法第260条の規定による住所(土地の名称及び地番号)の変更があったときに、そのことを証明する書類です。
いわき市においては、区画整理事業による住所の変更があった場合に、その対象となる世帯に対し、有料で発行する住民票に代えて不動産の変更登記等に使用していただくために無料で発行しています。
※参考 地方自治法
〔市町村内の町又は字の区域〕
第二百六十条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
(2)前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
(3)第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
再発行が可能な期間について
関係法令の改正に伴い、令和8年4月1日からは変更日から2年以内の住所等変更登記が義務化され、また、令和8年4月1日より前に変更が発生したものであって未登記の場合についても、令和10年3月31日までの登記が義務化されました。
これまで、平成30年以降に区画整理事業に伴う住所の変更があった地区の対象となる世帯については期限を定めず再発行しておりましたが、上記義務化の趣旨に鑑み、令和10年4月1日以降は再発行いたしませんので御理解願います。
また、今後の区画整理事業についても同様に住所の変更日から2年を過ぎた場合は再発行いたしませんので重ねて御理解願います。
なお、変更日から2年を過ぎて必要な場合は、住民票(有料)を御請求してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 住民台帳グループ
電話番号: 0246-22-7444 ファクス: 0246-22-7564