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令和7年10月1日から移動支援の利用単価が改正になります。

登録日:2025年9月29日

1 改正概要

  地域生活支援事業のうち市町村必須実施事業の、屋外での移動が困難な障がいのある人の外出のための支援を行う

 「移動支援事業」の単価基準を、法定サービスである居宅介護の「通院等介助」の額と同額とし、単価基準を改正します。

2 改正内容

  「移動支援事業委託料算定表」のとおり

 移動支援事業委託料算定表(PDF/98KB)

 移動支援事業における単価基準が 令和7年10 月1日から変わります(PDF/426KB)

3  改正日

   令和7年10月1日(※令和7年10月1日利用分から適用)

4 留意事項

 ●改正後の単価は令和7年10月1日利用分から適用になります。

 ●改正後の単価については、「移動支援事業委託料算定表」を御確認ください。

 

5 請求に係る提出書類

記入例

 

6 提出期限

 毎月10日までに提出(10日が土日祝に当たる場合はその直前の平日)

 提出方法は、直接持参メール郵送のいずれかとします。

※郵送による提出の場合は、10日必着としますので、必ず到着日を確認したうえで発送してください。

 10日を過ぎた請求については受け付けない場合があります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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