廃棄物の保管基準
登録日:2026年8月17日
産業廃棄物保管基準
事業者(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出した者をいう。)は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物がその排出場所から運搬されるまでの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)で定められている保管基準に従って適正に保管しなければなりません。
また、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「産廃等」という。)が、収集運搬される過程及び処分される過程において、保管を行う場合も基準が定められています。
さらに、事業者が、建設工事に伴い生じた産業廃棄物を工事現場以外の事業場で自ら保管する場合であって、300平方メートル以上の保管場所となる場合は、あらかじめ届出が必要となります(保管場所が、法の許可を有する自社の産業廃棄物処分業事業場や、自ら法の許可を取得し産業廃棄物処理施設を設置した事業場である場合を除く。)。
●具体的な保管基準
○根拠
産業廃棄物:令第6条、施行規則第8条
特別管理産業廃棄物:令第6条の5、施行規則第8条の13
※令 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
施行規則 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
○具体的な基準及びその適用一覧
| 分類 | 基準項目と内容 |
排出 現場 |
収集 |
中間 処理 過程 |
|
| 囲い | 保管場所の周囲に囲いが設けられていること | ○ | ○ | ○ | |
| 直接囲いに荷重がかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であること | ○ | ○ | ○ | ||
| 保管場所の掲示 | 見やすい場所に以下の要件を備えた縦、横それぞれ60cm以上の掲示板を設置すること | ○ | ○ | ○ | |
|
表示 事項 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物である旨 | ○ | ○ | ○ | |
| 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん当が含まれる場合はその旨含む。)又は特別管理産業廃棄物の種類 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 | ○ | ○ | ○ | ||
| 屋外において容器を用いずに保管する場合の最大積み上げ高さ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保管数量の上限 | - | ○ | ○ | ||
|
生活環境 保全上の 支障防止 |
保管の場所から産廃等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | |
| 保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 | ○ | ○ | ○ | ||
|
屋外で産廃等を容器を用いずに保管する場合は、定められた高さ(※)を超えないようにすること。 ⇒「定められた高さ」については、後述 |
○ | ○ | ○ | ||
| 保管の場所にねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が他の物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 石綿含有産業廃棄物は、覆いを設ける、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 特別管理産業廃棄物の廃油、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等は、容器に入れ密封すること、その他揮発防止及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 特別管理産業廃棄物の廃酸、廃アルカリ、廃水銀等は、容器に入れ密封する等、腐食を防止するために必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ||
|
PCB汚染物、PCB処理物は、腐食防止のために必要な措置を講ずること。 |
○ | ○ | ○ | ||
| 特別管理産業廃棄物である廃石綿等は、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れ密封すること等の腐敗防止のために必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ||
|
保管数量 の上限 |
1日当たりの平均搬出量に対し、7を乗じた数量を超えないこと。 (7日分まで) |
- | ○ | - | |
|
1日当たりの処理能力に対し、14を乗じた数量を超えないこと。 (14日分まで)
※下記に掲げる場合を除く。 ・優良産業廃棄物処分業者が廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合(この場合、廃プラスチック類については、1日当たりの処理能力に対し、28を乗じた数量を超えないこと) ・建設業に伴い発生する木くず(石綿含有産業廃棄物を除き、分別されているものに限る。) (この場合、当該木くずについては、1日当たりの処理能力に対し、28を乗じた数量を超えないこと) ・建設業に伴い発生するコンクリートの破片・アスファルトの破片(石綿含有産業廃棄物を除き、分別されているものに限る。) (この場合、当該コンクリートの破片等については、1日当たりの処理能力に対し、70を乗じた数量を超えないこと) ・処理施設の定期点検又は修理(実施期間があらかじめ定められ、7日間以上を要する場合に限る。) (この場合、処理能力に定期点検又は修理に要する日数を乗じて得た数量に、基本数量を2で除した数量を合算した数量を超えないこと) ・船舶を用いて搬入する場合であって、船舶の積載量が基本数量を超えている場合 (この場合、当該船舶の積載量と、基本数量に2を除した数量を合算した数量を超えないこと) |
- | - | ○ | ||
|
保管期間 (※2) |
処理施設において適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間 | - | - | ○ | |
| 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 | - | ○ | - | ||
| その他 | あらかじめ、積替え保管を行った後の運搬先が定められていること。 | - | ○ | - | |
※1 収集運搬過程は、排出者自らが積替・保管を行う場合又は(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管有)の許可を有する場合に限ります。
※2 排出者が産業廃棄物の処理を委託した場合、産業廃棄物管理票により処理の完了状況を90日以内に確認する必要があります。
<産廃等の保管高さの制限>
・廃棄物が囲いに接しない場合、保管場所の底面から保管高さまでの斜面の勾配が50%以下であること。
・廃棄物が囲いに接する場合
囲いの内側2mまでは、囲い高さよりも50cm以下の高さ
囲いの外側2mからは、囲いの内側2mの地点を底面とし、保管高さまでの斜面の勾配が50%以下であること。
不適正処理・不法投棄について
上記の基準に適合しない状態に産廃等がある場合や、保管後の廃棄物の処理の計画(処分方法・処分先等)が定められていない場合又は処理の実態が確認できない場合、廃棄物の不法投棄や不適正処理とみなされることがあります。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605