令和9年度「防災・減災等対策事業費(高齢者施設)補助金」の活用調査について
更新日:2026年7月24日
令和9年度に「防災・減災等対策事業費(高齢者施設)補助金当補助金」の活用を検討している事業所については、下記の内容をご確認のうえ必要書類についてご提出いただきますようお願いします。
「防災・減災等対策事業費(高齢者施設)補助金」とは
いわき市の実施している「防災・減災等対策事業費(高齢者施設)補助金事業」は、国の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用して、介護施設等における防災・減災対策を推進する事業です。
このことについて、令和9年度においても国の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」が活用可能となった場合、いわき市の「防災・減災等対策事業費(高齢者施設)補助金事業」についても実施することとしております。
対象事業について(令和8年度版)

詳細につきましては、下記の実施要綱をご覧ください。
【厚労省】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(PDF/380KB)
※掲載している内容は、令和7年度の補助内容であるため令和8年度に変更される場合がありますので、ご了承ください。
全体に係る注意事項
⑴ 活用予定がない事業所については、回答不要です。
⑵ 令和9年度の活用調査をするものであり、当補助金の交付を確約するものではありません。
⑶ 令和9年度事業として国から協議があった場合は、本調査に回答をした事業所等のみを協議の対象とします。
協議を行う際には、改めて必要書類の提出をしていただきますのでご了承ください。
⑷ 当補助金は、工事契約額の支払いが完了した後の交付となります。事前の資金調達等について確認のうえご回答ください。
⑸ 当補助金で実施する事業は、その年度の2月中旬までに完了する必要がありますので調整のうえご回答ください。
⑹ 原則として抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。
ただし、下記に該当する場合については例外として対象となります。
この場合は、令和9年度の協議を行う際に根拠資料をご提出いただきますので、あらかじめご準備いただきますようお願い
します。
・ 独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している
・ 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
・ 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
・ 申請法人が抵当権設定者であること
各事業に係る注意事項
⑴ 水害対策強化事業においては、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンに所在する高齢者施設等が対象となります。
⑵ 空調整備(エアコン)の工事について、埋込式でない場合は補助対象外です。
⑶ 非常用自家発電設備に係る事業においては、72時間以上可動が可能な設備を対象とし、太陽光型及び工事を伴わない可搬
型は対象外です。
⑷ 換気設備の設置に係る経費支援事業においては、施設の構造や立地等により十分な換気が行えない施設を対象とし、窓や換
気設備が設置されている居室は原則対象外です。
提出について
提出書類
⑵ 平面図、写真(現況及び改修箇所が分かるもの)
⑶ 2者の見積書 (公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
提出方法
メール(koreihukushi@city.iwaki.lg.jp)
件名に「【事業所名】防災・減災等対策事業費補助金について」とご記入ください。
なお、申請はその事業所の法人が行うこととし、工事請負業者等が実施することは認めませんので、ご了承ください。
提出期限
令和8年9月30日(水) 必着
参考
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547