【令和7年7月28日公布】産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について
登録日:2025年8月1日
令和7年7月に、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示が公布されました。
ここでは、当該改正内容の概要をお知らせいたします。
なお、改正告示の施行について、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正については令和7年10月1日から適用され、その他の一部改正については公布日(令和7年7月28日)から適用されます。
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に関する改正事項
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日公布、環境庁告示第13号)に定める検定方法の一部が改正されるものです。
主な改正内容は、次のとおりです。
項目 | 改正内容の概要 |
有機燐化合物 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49 年9月環境庁告示第64 号)付表1によることとしていたが、JIS K 0102-4 の7.2 に定める方法を用いることとされた。 ただし、JIS K 0102-4 の7.2.4(ガスクロマトグラフィー質量分析法)は検定の方法から除くこととされた。 |
六価クロム化合物 | JIS K 0102-3 の24.3.7 に定める方法(液体クロマトグラフィーICP 質量分析法)を検定の方法から除くこととされた。 |
シアン化合物 | 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとした。また、水質汚濁に係る環境基準(昭和46 年12 月環境庁告示第59 号)付表1に掲げる連続流れ分析法を追加することとされた。 |
弗化物 | 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとされた。 |
ベリリウム | 別表第七のうち、第三及び第四の方法を検定の方法から除くこととし、JIS K0102-3 の31 に定める方法を用いることとされた。 |
フェノール類 |
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとされ、小型の蒸留フラスコを用いる方法を除くこととされた。 また、JIS K 0102-4 の5.2.3.3 に定める方法(溶媒抽出法)のうち、検定に用いる溶媒はクロロホルムとされた。 さらに、JIS K 0170 の6.3.4 に定める方法(くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA 法)を追加することとされた。 |
検定方法告示において引用する日本産業規格に関する改正事項
検定方法告示において引用されている日本産業規格(以下「JIS」という。)K 0102(工場排水試験方法)が、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、JIS K 0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)として制定され、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたことから、所要の規定の改正が行われました。引用する規格番号の整合を図るもので、検定の方法に改正はありません。
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