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建設工事等の競争入札における変動型最低制限価格制度(ランダム係数)の導入について(令和7年3月19日)

登録日:2025年3月19日

  本市の入札・契約制度については、公平性・公正性・透明性・競争性の確保を基本として、関係法令の改正や時代の流れを捉えて適切に見直しを図ってきたところです。また、近年、地域の守り手である建設業者等がその役割を果たし続けるため、様々な課題解消に向けた取組みが必要となっております。

 昨年、水道局において、設計単価に誤りがあったにもかかわらず、最低制限価格と同額で落札した事例や、市においても、市営住宅の解体工事について情報漏えいを疑われる事案が生じたことから、水道局が設置した「設計単価の誤りによる工事契約解除に係る調査確認委員会」による調査確認報告書の意見を参考に、今回、情報漏えい(の疑惑)の防止の観点から、これまで、開札日の前日までに予定価格及び最低制限価格の決定権者が決定していた最低制限価格について、開札時に、最低制限価格の算出の基礎となる価格に一定の範囲で無作為に発生させた係数(ランダム係数)を乗じて算出する変動型最低制限価格制度を導入します。(計算方法等については、下記「制度の概要」をご覧ください。)

制度の概要

建設工事等の競争入札に係る最低制限価格等の設定方法の見直しについて(PDF/202KB)

対象案件

最低制限価格を設定する建設工事等(工事に係る測量・調査・設計委託を含む)

※ 建設工事等以外の案件(事務事業委託や役務的業務委託など)は対象となりません。

※ 低入札価格調査制度を実施している総合評価方式については、変動型最低制限価格制度を適用しません。

実施時期

令和7年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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