コンテンツにジャンプ

いわき市への遺贈・相続財産寄附をお考えの方へ

更新日:2025年4月1日

本市への遺贈、相続財産寄附に関するご案内です。 

チラシデータのダウンロードはこちらをクリックしてください。(PDF/149KB)

 

※チラシ画像が表示されない方向けに、チラシ文を掲載します。

 

(チラシ文)

 近年、遺贈・相続寄附への関心が高まっています。

 いわき市においても、お申し出にお応えするため、遺贈・相続寄附のご相談を承り、そのご厚意を市政運営に活用させていただいております。

遺贈による本市への寄附をお考えの方

 公正証書遺言の作成をお勧めします。

 公正証書遺言とは、公証役場にて証人と公証人立ち会いのもと作成する遺言書です。

 作成にあたっては、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行等の信託兼営金融機関にご相談ください。

  身近な機関:株式会社東邦銀行、株式会社七十七銀行(東北財務局認可)

  作成等には別途手数料がかかります。

遺言書作成時のお願い(留意点)

 遺贈財産

  「現金○円」など具体的に財産を特定した記載をお願いします。

  不動産、有価証券、負債、負担付遺贈などはお引き受けできません。

  係争の原因となるおそれがある遺贈についても受付できません。 

 遺言執行者

  遺言執行者のご指定をお願いします。

  弁護士、司法書士、信託銀行等の専門家の指定をお勧めします。

 遺留分の配慮

  遺言の指定に関わらず、配偶者、直系血族には一定額の相続財産が保証されています。

  本市への遺贈額は遺留分を除いた金額を限度としてください。

相続した財産の本市への寄附をお考えのご遺族様

 金額は遺留分に配慮した額としてください。

 また、不動産、有価証券、負債、負担付寄附などはお引き受けできません。

 このほか、係争の原因となるおそれがあるもの、故人と関係のない第三者からの寄附等についても受付できません。

 相続税の優遇措置については、税務署にお問い合わせください。

寄附の使い道

 寄贈者様のご意思に沿った目的に使用させていただきます。

 「特定の事業に限定せず生まれ育ったいわき市に寄贈したい」といったご要望にも対応いたします。

 

(使い道の例)

  • まちの魅力や知名度の向上
  • 地域経済・産業の創出
  • 子育て・教育先進都市の実現
  • 市民がいきいきと暮らせる環境づくり 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?