いわき市への遺贈・相続財産寄附をお考えの方へ
更新日:2025年4月1日
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※チラシ画像が表示されない方向けに、チラシ文を掲載します。
(チラシ文)
近年、遺贈・相続寄附への関心が高まっています。
いわき市においても、お申し出にお応えするため、遺贈・相続寄附のご相談を承り、そのご厚意を市政運営に活用させていただいております。
遺贈による本市への寄附をお考えの方
公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言とは、公証役場にて証人と公証人立ち会いのもと作成する遺言書です。
作成にあたっては、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行等の信託兼営金融機関(※)にご相談ください。
※身近な機関:株式会社東邦銀行、株式会社七十七銀行(東北財務局認可)
※作成等には別途手数料がかかります。
遺言書作成時のお願い(留意点)
遺贈財産
「現金○円」など具体的に財産を特定した記載をお願いします。
不動産、有価証券、負債、負担付遺贈などはお引き受けできません。
係争の原因となるおそれがある遺贈についても受付できません。
遺言執行者
遺言執行者のご指定をお願いします。
弁護士、司法書士、信託銀行等の専門家の指定をお勧めします。
遺留分の配慮
遺言の指定に関わらず、配偶者、直系血族には一定額の相続財産が保証されています。
本市への遺贈額は遺留分を除いた金額を限度としてください。
相続した財産の本市への寄附をお考えのご遺族様
金額は遺留分に配慮した額としてください。
また、不動産、有価証券、負債、負担付寄附などはお引き受けできません。
このほか、係争の原因となるおそれがあるもの、故人と関係のない第三者からの寄附等についても受付できません。
相続税の優遇措置については、税務署にお問い合わせください。
寄附の使い道
寄贈者様のご意思に沿った目的に使用させていただきます。
「特定の事業に限定せず生まれ育ったいわき市に寄贈したい」といったご要望にも対応いたします。
(使い道の例)
- まちの魅力や知名度の向上
- 地域経済・産業の創出
- 子育て・教育先進都市の実現
- 市民がいきいきと暮らせる環境づくり 等
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662