現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について(令和7年2月1日)
登録日:2025年2月1日
建設工事に配置する現場代理人については、いわき市工事請負契約約款第10条第2項の規定により工事現場ごとに常駐することを義務付けており、建設工事の適正な施工が確保されるよう、技術者の効率的な配置を図るため、平成23年8月から一部工事について、常駐義務を緩和しているところでありますが、福島県等の実施状況等を踏まえ、次のとおり対象範囲を拡大することといたしましたのでお知らせします。
1 緩和措置の対象工事の拡大について
福島県において、現場代理人の常駐義務緩和となる対象工事の契約金額が 4,000万円未満から 4,500万円未満(建築一式工事の場合は 8,000万円未満から 9,000万円未満)に引き上げられたことから、本市においても同様に拡大することといたしましたので、お知らせします。
2 適用時期について
令和7年2月1日より適用します。
3 その他
詳細につきましては、別紙「いわき市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準」を参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251