戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金請求受け付けのお知らせ
登録日:2025年4月1日
特別弔慰金について
戦後80周年に当たり、今日我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
1 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料等」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
※戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
(3)戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から上記(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
3 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間が過ぎると第十二回特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。
4 請求窓口
各地区保健福祉センター、各支所(遠野、好間、三和、田人、川前、久之浜・大久に限る)
※請求内容に不明な点等がある場合には、追加資料を提出していただく場合があります。
5 国債交付までの期間
・請求書の受付から国債の交付まで、1年から1年半程度かかります。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時都道府県)と請求者の居住都道府県が異なるときは、国債の交付時期が前後します。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590