選挙運動費用収支報告書について
登録日:2025年2月27日
選挙運動費用収支報告書について
収支報告書の選挙運動費用の会計
公職選挙法では、選挙を明朗かつ信用あるものとし、公正を保つために、選挙運動費用額の上限に制限を設けるとともに、公職の候補者(以下「候補者」といいます。)は選挙運動費用の収支について、全ての責任を負う出納責任者(候補者本人でも可)を選任することとなっています。
収支報告書の提出義務(公職選挙法第189条)
出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄付及びその他の収入並びに支出についての報告書を、領収書等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出しなければなりません。
収支報告書の閲覧
収支報告書は、受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年間、これを保存し、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。
なお、閲覧の際に報告書のコピーやカメラ、携帯端末などによる撮影はできません。
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488