コンテンツにジャンプ

おむつ代に係る医療費控除を受ける際に必要となる書類について

登録日:2024年12月27日

おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」または介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市が確認した「おむつ使用確認書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

おむつ使用証明書

発行依頼先

かかりつけの医療機関に依頼してください。

要件

次の2つの要件をすべて満たす方

  • 傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる方
  • 上記傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

おむつ使用確認書​​​​​​

発行依頼先

各地区保健福祉センターに「おむつ使用確認申請書」を提出してください。

要件 ​​​​

控除を受けるのが1年目の場合

当該年に受けていた要介護認定が次の2つの要件をすべて満たし、かつ有効期間が連続して6ヶ月以上となること

注:従来は医療機関で「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要がありましたが、制度改正により令和6年以降のおむつの使用について「おむつ使用確認書」の交付を受けられるようになりました。

  • 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
  • 主治医意見書のカテーテルの使用または尿失禁の発生可能性にチェックがあること

控除を受けるのが2年目以降の場合

当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書)において、「控除を受けるのが1年目の場合」の2つの要件をすべて満たすこと​

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?