原発避難者に対する保育料の算定誤りについて
登録日:2024年10月31日
1 概 要
従来、いわき市に住民票を有しない住民が、市内の保育所を利用する場合、住民票を有する自治体において保育料を決定しているところですが、平成23年に発生した原子力発電所事故によりいわき市に避難をし、住民票を避難元自治体に有する住民が市内の保育所を利用する場合には、「原発避難者特例法に基づく事務処理の特例」により、避難元自治体ではなく、避難先自治体であるいわき市において、本市の規定に基づき保育料を決定しています。
その保育料については、保護者の各避難元自治体の町民税所得割額に応じて決定しますが、市町村民税の減免があった場合に、「減免後の市町村民税所得割額」により保育料の額を決定しなければならないところ、本市では「減免前の市町村民税所得割額」により決定する算定誤りが発生しました。
(1) 該当世帯数 296世帯(児童数409人)
(自治体別内訳)(浪江町48世帯、双葉町46世帯、大熊町127世帯、富岡町75世帯)
(2) 保育料還付見込額 95,452,600円
※ 保育料還付見込額については、文書保存されている平成30年度から令和6年度までの保育児童台帳に基づき再算定したもの
(令和6年度は、4月分から8月分までが対象)
2 経 過
⑴ 令和6年2月7日に会津若松市が、原発避難者に対する保育料の算定に誤りがあったことから保育料の還付を行う、と公表。
⑵ 上記を受け、本市において原発避難者の保育料の算定の仕方を確認したところ、会津若松市と同様の算定方法により保育料を徴収していたことが
判明した。
⑶ その後、原発避難者特例法の適用を受ける対象者を抽出し、対象者の保育料について、保育料算定を行うシステム上のデータや保育児童台帳
(紙帳票)などを基に保育料の再算定を行った。
3 今後の対応
⑴ 還付対象者に対し、「原発避難者に対する保育料の算定誤り」について速やかに文書で通知し謝罪するとともに、還付金等の振込先の確認を
行います。
⑵ 還付金等に係る予算を措置し、対象者からの還付金等の振込先を確認後、振込みを行います。
⑶ 今後、同様の算定誤りが発生しないよう、再発防止に向けて、担当職員の業務知識の習得や所属内でのチェック体制の強化を図ります。
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