令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。
登録日:2024年10月16日
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使用できる医薬品です。
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通常の医療保険の自己負担とは別に、特別の料金として、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を支払っていただくことになります。
・特別の料金は課税対象であるため、消費税を加算してお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません
- 医療上、先発医薬品の処方・調剤が必要と認められる場合や流通の問題などにより、医療機関や薬局に在庫がない場合等には、特別の料金を支払う必要はありません。
対象医薬品
いわゆる「長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)」と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
最新の対象医薬品の情報については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について <外部リンク>
厚生労働省関連ページ
本制度の詳細については、上記の厚生労働省のホームページの他、下記の案内チラシをご参照ください。
令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組み <外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7577 ファクス: 0246-22-7576