水質汚濁防止法施行令等の改正について(排水基準等の改正)
登録日:2025年2月21日
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和6年1月4日に、また、「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が令和6年1月25日に公布されました。これに伴い、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部を改正する件」が令和6年2月5日に、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件」が令和6年3月13日に公布されました。
改正の概要
六価クロム化合物に係る排水基準等(令和6年4月1日施行)
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」について、新たな知見を踏まえ、環境基準値が変更されました。
<六価クロム化合物の排水基準等>
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
排水基準 | 0.5 mg/L | 0.2 mg/L |
地下浸透基準 | 0.04 mg/L | 0.01 mg/L |
地下水浄化基準 | 0.05 mg/L | 0.02 mg/L |
なお、六価クロム化合物に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場にあっては、令和9年3月31日までに限り、暫定排水基準(0.5 mg/L)が適用されます。また、改正省令の施行の際、現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場にあっては、令和6年9月30日(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場にあっては、令和7年3月31日)まで猶予されます。
大腸菌群数に係る排水基準(令和7年4月1日施行)
生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」について、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
<大腸菌数の排水基準>
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
排水基準 |
大腸菌群数 日間平均 3,000 個/㎤ |
大腸菌数 日間平均 800 CFU/ml |
なお、大腸菌数の排水基準の適用について、経過措置はありません。改正政令の施行前に特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)別紙4により大腸菌群数による排出水の汚染状態について届け出ている方は、施行後は大腸菌数について定期的な測定を行ってください。
参考(水質汚濁防止法に係る排水基準)
- 水質汚濁防止法に基づく排水基準(環境省HP)
- 福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準(PDF/370KB)
- 大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例に基づく排水基準(PDF/693KB)
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