令和6年度 市営墓園(南白土・東田)の使用者募集について(令和6年度の募集は終了しました。)
登録日:2024年8月17日
令和6年度の募集は終了しました。
市営墓園(南白土墓園及び東田墓園)の合葬墓地及び区画墓地の使用者について、次のとおり募集します。
合葬墓地
合葬墓地の種別及び募集数
種 別 | 南白土墓園 | 東田墓園 | 使用料(1体あたり) | |
納骨堂型合葬墓地 | 納骨堂を利用する | 75体 | 25体 | 90,000円 |
納骨堂を利用しない | 120体 | 40体 | 45,000円 | |
樹木葬型合葬墓地 | 90体 | 30体 | 120,000円 |
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南白土墓園納骨堂型合葬墓地 | 東田墓園納骨堂型合葬墓地 |
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ロッカー型納骨壇 | 合葬室 |
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南白土墓園樹木葬型合葬墓地 | 東田墓園樹木葬型合葬墓地 |
納骨堂型合葬墓地(納骨堂を利用する場合)
使用許可後、20年間は合葬墓地内部の納骨堂に設置したロッカー型納骨壇に個別に収蔵し、その後地下の合葬室に他の方の焼骨と共に埋蔵します。
納骨堂型合葬墓地(納骨堂を利用しない場合)
焼骨を納骨堂に個別収蔵することなく、当初から他の方の焼骨と共に地下の合葬室に埋蔵します。
樹木葬型合葬墓地
樹木を墓標とし、その樹木の周囲に焼骨を埋蔵する合葬墓地です。墓標とする樹木については、南白土墓園はヒガンザクラ、東田墓園はヤマザクラを選定しています。
【合葬墓地の注意点】
- 納骨堂型合葬墓地(納骨堂を利用する場合)では、納骨堂に収蔵することができる期間は使用許可を受けた日以後20年間です。焼骨を収蔵した日からではありませんのでご注意ください。
- 納骨堂型合葬墓地(納骨堂を利用する場合)で個別収蔵されている期間を除き、合葬後は他の焼骨と判別がつかなくなることから、焼骨を返還することはできません。
- 納骨時以外は合葬墓地内部に入ることはできません。お墓参りについては合葬墓地正面に設けられた焼香台で行ってください。
- 合葬墓地の管理は市が行います。管理に係る費用については使用料に含まれていますので、使用料の納入後は金銭的な負担はありません。
- 樹木葬型合葬墓地では、土の中への埋蔵は市が行いますので、ご遺族の方が立ち会うことはできません。 また、具体的な埋蔵位置はお伝えしていません。
- 合葬墓地は、埋蔵する焼骨に対して使用許可を行います。使用許可後に埋蔵する焼骨を変更することはできません。
- 既納の使用料は返還することはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 合葬墓地は永代供養墓ではありません。墓地としては永年使用できますが、故人の供養のための法要等は行いませんので、必要に応じて、各自寺院等に依頼の上、行ってください。
合葬墓地の応募資格
区画墓地の使用許可を受けていない方で、令和6年7月1日時点で次に掲げる条件を満たしている方。なお、区画墓地と重複して応募することはできません。応募は合葬墓地または区画墓地のどちらか一つに限ります。
生前予約(あらかじめ、自己の焼骨の埋蔵を目的として生前に申請する場合)
次のア及びイの両方の条件に該当する方。
ア 市に引き続き1年以上住民登録を有するか、又は本籍を有する方 イ 65歳以上の方 |
焼骨所持(既に焼骨を所持しており、その埋蔵を目的として申請する場合)
次のア又はイのどちらかの条件に該当する方。
ア 市に引き続き1年以上住民登録を有するか、又は本籍を有する方 |
イ 死亡時に市に1年以上住民登録を有していたか、又は本籍を有していた方の焼骨を所持する方であり、 当該焼骨の祭祀を主宰する方 |
- 合葬墓地はご夫婦等で連名申込が可能です。連名申込で、「納骨堂型合葬墓地(納骨堂を利用する場合」又は「樹木葬型合葬墓地」を選択した場合、隣接する埋蔵場所を確保します。
- 焼骨所持については、焼骨の管理等に責任を負う方(祭祀主宰者)の申請のみ受け付けします。
- 焼骨所持で埋蔵を希望する焼骨が複数ある場合は、1体(連名の場合は2体)ずつ申請が必要となります。
- 区画墓地の使用許可を受けている方が、墓じまいを行う場合は、合葬墓地に応募可能です。ただし、合葬墓地の使用許可を受ける前までに、区画墓地の現状回復及び返還手続きが必要となります。
区画墓地
区画墓地の種別及び募集数
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規格墳墓 |
自由墳墓 |
南白土墓園 |
30区画
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5区画
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東田墓園 |
10区画 (第2種規格墳墓)
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南白土墓園 |
東田墓園 |
※写真は規格墳墓です。
【区画墓地の注意点】
- 今回募集する墳墓は、以前の使用者から返還を受けたものを、修繕・清掃等を行い再度使用者を募集するものです。
- 南白土墓園規格墳墓および東田墓園第2種規格墳墓に墓石等を設置する場合には、あらかじめ定まった規格(寸法)および形態の墓石等を設置する必要があります。
- 南白土墓園自由墳墓に設置する墓石等にあらかじめ定まった規格等はありません。
- 使用者決定後の区画内の維持管理(草刈、供物の持ち帰り等)は、使用者ご本人が実施することになりますのでご注意ください。
- 墓園にごみ箱はありません。ごみの持ち帰りにご協力ください。
区画墓地の応募資格
現在市営墓園(南白土墓園、東田墓園)の墳墓を使用していない世帯の方で、令和6年7月1日現在で次に掲げる条件を満たしている方。
規格墳墓
次のア及びイの両方の条件に該当する方。
ア 市に引き続き1年以上住民登録を有するか、又は本籍を有する方 イ 一度も埋蔵・収蔵されていない親族の焼骨を保有している方 |
自由墳墓
次の条件に該当する方。
市に引き続き1年以上住民登録を有するか、又は本籍を有する方 |
- 本市に本籍を有する方で市外に居住している方については、市内に居住している方(必ずしも親族である必要はありません)を代理人として選定できる方に限ります。
- 申込は、一つの焼骨に対して、焼骨・墓地の管理等に責任を負う方(祭祀主宰者)を含む親族一世帯のうち1人に限ります(一つの焼骨に対し複数の方が申し込むこと、または1人の祭祀主宰者が複数の焼骨についてそれぞれ申込をすることはできません)。
- 申込は南白土規格墳墓、南白土自由墳墓、東田墓園第2種規格墳墓のいずれかとなります(複数の墳墓への使用申込はできません)。
- 使用区画は抽選で決定しますので、応募の際に区画を指定することはできません。
- 合葬墓地と重複して応募することはできません。応募は区画墓地又は合葬墓地のどちらか一つに限ります。
募集案内
墓園使用者募集案内および申込票は、申込期間内に、市民協働部生活安全課(本庁舎1階)、各支所、各市民サービスセンター(いわき駅前・豊間・中央台・江名・泉)に設置します。また、本ホームページからもダウンロードできます。
申込期間
令和6年7月1日(月)から令和6年8月16日(金)まで
※窓口受付は、平日のみとなります。
- 先着順ではありません。
- 郵送で申し込む場合、申込期間最終日の消印有効です。
- 必要事項の記載に不備がある申込は不受理とさせていただく場合があります。十分に内容を確認の上、余裕をもって申込手続きを行ってください。
申込の方法
申込票に必要事項を記入のうえ、次のとおりお申し込みください。
郵送する場合
切手(84円)を貼った宛先明記の返信用封筒を同封し、必ず簡易書留で下記の宛先まで郵送してください。
郵送の場合には令和6年8月16日(金)の消印のあるものまで受付します。
【宛先】 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 市民協働部生活安全課生活施設係 |
直接持参する場合
市民協働部生活安全課または各支所窓口に提出書類をお持ちください。
※窓口受付は、平日のみとなります。
- 各市民サービスセンターでは受付できません。
- 窓口の受付時間は、9時00分から12時00分まで及び13時00分から16時00分までです。
電子申請フォーム「LoGoフォーム」を利用する場合
お手持ちのスマートフォンやパソコンから、いつでも簡単にお申し込み手続きができます。
以下のリンクをクリックし、「令和6年度市営墓園申込フォーム」を選択し、手順に従って申し込んでください。
抽選
募集数を上回る応募があった場合、公開抽選により使用者を決定します。(抽選の有無については、このホームページで公表する予定です。)
区画墓地については、応募の多寡にかかわらず、使用区画を決定するための抽選を行います。
抽選会への参加は自由です。また、参加・不参加は抽選結果に影響しません。
抽選会日時
- 月 日 令和6年9月5日(木)
- 時 間 区画墓地は午前10時から、合葬墓地は午後2時から
- 受 付 開始の30分前から(区画墓地は午前9時30分から、合葬墓地は午後1時30分から)
抽選会場
市役所本庁舎 8階 第8会議室
いわき市平字梅本21番地
- 駐車台数には限りがありますので、可能な限り公共交通機関等を活用しお越しください。
ダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 生活安全課
電話番号: 0246-22-7446 ファクス: 0246-22-7561