建設工事等に係る最低制限価格等の設定方法に係る見直しについて(令和6年3月25日)
登録日:2024年3月25日
最低制限価格等の設定方法について
品質確保及びダンピング受注防止の観点から、建設工事等における最低制限価格制度及び総合評価方式における低入札価格調査制度を実施していますが、今般、最低制限価格・調査基準価格の決定における更なる透明性・公平性のため設定基準及び範囲の見直しを下記のとおり行うこととしました。
【建設工事】
(設定基準) 下記に掲げる額(それぞれ1円未満切り捨て)の合計 額(100円未満切り捨て)とする。
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(設定範囲)
算定額がこの範囲を上回った場合は範囲の上限値を、 下回った場合は範囲の下限値を最低制限価格等とする。 |
【建設工事に関する測量・調査・設計等の委託】
測量業務 |
建築関係の建設 コンサルタント業務 |
土木関係の建設 コンサルタント業務 |
地質調査業務 |
補償関係 コンサルタント業務 |
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設定基準 | 下記に掲げる額(それぞれ1円未満切り捨て)の合計額(100円未満切り捨て)とする。 | ||||
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設定範囲 | 算定額が下記の範囲を上回った場合は範囲の上限値を、下回った場合は範囲の下限値を最低制限価格とする。 | ||||
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◆測量設計業務など複数の業種区分を合冊して発注するときは、業種区分毎に100円未満を切り捨てず合計し、その合計した額の100円未満を切り捨てるものとする。
実施時期
令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。
留意事項
新旧の設定方法による最低制限価格等が混在する令和6年5月末日までの間、入札公告又は指名通知において、新しい設定方法による最低制限価格等を設定する場合には、その旨を付記することとします。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251