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建設工事等の前金払の取扱いについて(令和6年3月25日)

登録日:2024年3月25日

 いわき市財務規則の改正に伴い、本市における建設工事及び測量・調査・設計の委託等に係る前金払について、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

前金払について

取扱内容

 国の取扱いに準じて、建設工事及び測量・調査・設計の委託等の前金払の限度額割合の特例を廃止します。

建設工事

 (現行)  請負代金額の4割5分以内
 (変更後) 請負代金額の4割以内

測量・調査・設計の委託等

 (現行)  委託金額の3割5分以内
 (変更後) 委託金額の3割以内

東日本大震災に伴う特例の経過措置

  ⑴ 建設工事 

  ・平成23年3月12日から令和4年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの

   ⇒請負代金額の5割以内

  ・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの

   ⇒請負代金額の4割5分以内

  ⑵ 測量・調査・設計の委託等 

  ・平成23年3月12日から令和4年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの

   ⇒委託金額の4割以内

  ・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの

  ⇒委託金額の3割5分以内

適用時期

 令和6年4月1日以降に契約を締結する工事等から適用します。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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