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民法の一部を改正する法律が施行されました(再婚禁止期間の廃止等)

登録日:2024年4月15日

民法の一部を改正する法律が施行されました(再婚禁止期間の廃止等)


令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする改正法が成立し、令和6年4月1日から施行されました。

今回の法改正に伴い、出生や婚姻等の戸籍届出で法改正に関係する変更点をご案内します。


 〇婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定ことになりました。

 〇女性の再婚禁止期間廃止されました。

 〇これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められました。(改正法施行前から存在している無戸籍者の方の救済を図るため、令和6年4月1日より前に生まれた子についても、令和6年4月1日から1年間に限り令和6年4月1日より前に生まれた子や母が、嫡出否認の訴えを提起できることとされました。)

 〇 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課

電話番号: 0246-22-7445 ファクス: 0246-22-7564

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