災害発生時の臨時休園等の基準(保育所・幼稚園・放課後児童クラブ等)
登録日:2024年3月19日
1 趣 旨
近年、全国規模で線状降水帯による短時間での記録的大雨が多発するなど気象状況が以前と比べ大きく変動しており、本市においても、令和元年東日本台風や令和5年台風第13号などによる豪雨により甚大な被害を受けたところです。
こうした中、本市では、一人ひとりの防災力を高め、一丸となって災害を乗り越える文化を地域全体で育み、「逃げ遅れゼロ」「災害死ゼロ」を目指す取り組みを進めています。
一方、保育所等における災害発生時における臨時休園の対応等については、厚生労働省より令和2年7月17日付事務連絡「保育所における災害発生時等における臨時休園の対応等に関する調査研究(周知)」が発出され、市区町村における防災対策等の観点から、臨時休園等の基準の策定が求められています。
これらの状況を踏まえ、厚生労働省が作成した「災害における臨時休園のあり方」や国の調査研究事業の結果を参考に、各施設が災害発生時において迅速に対応できるようにするため、本市における保育所等・幼稚園等・放課後児童クラブの臨時休園等の基準について策定しました。
2 臨時休園の実施に係る法的根拠
施設 |
施設長及び設置者が、自然災害発生時に 臨時休園を行うことができる旨の法令 |
保育所・地域型保育事業・認定こども園(保育所型)・認可外保育施設 |
なし (厚生労働省発出「令和2年7月17日付事務連絡」により、市区町村において臨時休園等の基準の策定が求められている施設) |
幼稚園・認定こども園 (幼保連携型・幼稚園型) |
学校教育法施行規則第63条(非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。) |
放課後児童クラブ |
なし |
3 施 行
令和6年4月から
4 休園等判断の連絡体制等について
5 休園等判断基準
⑴ 大雨時
○ 施設は、市の対応連絡を待つことなく、本基準に基づき対応する。
○ 特に施設周辺が安全と考えられる場合でも道路の状況等を考慮して、保護者や従事者の安全が確保される必要があることに留意する。
○ なお、気象庁から「特別警報」の防災気象情報の発表が予想されるときなどは、避難情報が出される前に、市からの情報提供をもとに、臨時休園とする場合がある。
○ その他特別な事情で保育を制限する必要があるときは、個別に協議のうえ、臨時休園とする場合がある。
開園外 開園中 |
警戒レベル (避難情報) |
警戒レベルが発令されたときの施設の対応 |
開園時間外 |
警戒レベル3 (高齢者等避難) 警戒レベル4 (避難指示) 警戒レベル5 (緊急安全確保) |
●午前5時の段階で発令が解除されていない場合、臨時休園とする。 ●午前5時から開園までの間に発令された場合、臨時休園とする。
・ 臨時休園後、発令が解除された場合は、各施設において、安全に配慮して開園を判断する。 |
開園時間中 |
警戒レベル3 (高齢者等避難) |
● 臨時休園とする。
・ 保護者に対し高齢者等避難が発令された旨を連絡し、施設周辺の環境など、安全に配慮したうえで、速やかに園へのお迎えを依頼する。 ・ お迎えに来ることが困難なため園で待機(垂直避難を含む)する場合や、避難場所(※)への避難を実施する場合、保護者に対しその旨の連絡をする。 ・ 臨時休園後、発令が解除された場合は、各施設において、安全に配慮して開園を判断する。 |
警戒レベル4 (避難指示) 警戒レベル5 (緊急安全確保) |
● 臨時休園とする。
・ 避難場所(※)等(垂直避難を含む)へ避難する。 ・ 臨時休園後、発令が解除された場合は、各施設において、安全に配慮して開園を判断する。 |
(※)避難場所については、避難確保計画を策定している施設においては同計画に基づき対応する。
⑵ 地震・津波時
○ 施設は、市の対応連絡を待つことなく、本基準に基づき対応する。
○ 特に施設周辺が安全と考えられる場合でも道路の状況等を考慮して、保護者や従事者の安全が確保される必要があることに留意する。
○ なお、災害規模にかかわらず市内全域に被害が想定されるときは、臨時休園とする場合がある。
○ その他特別な事情で保育を制限する必要があるときは、個別に協議のうえ、臨時休園とする場合がある。
開園外 開園中 |
区分 |
発災・発表後の施設の対応 |
開園時間外 |
震度5弱 以上 |
●午前5時の状況により、次の(1)~(3)を確認し、施設の運営が困難な場合は臨時休園とする。 (1) 施設や近隣の被害状況を確認(夜間は行わない。できるだけ複数人で行う。) (2) ライフライン(電気・水道・ガス)の確認 (3) 保育が可能な職員体制等の確認 ●午前5時から開園までの間に発生した場合、速やかに上記(1)~(3)を確認し、施設の運営が困難な場合は臨時休園とする。 |
津波注意報 以上 |
●津波浸水想定区域は、午前5時の段階で津波注意報が解除されていない場合、臨時休園とする。 ●津波浸水想定区域は、午前5時から開園までの間に津波注意報以上の発表があった場合、臨時休園とする。 ・ 臨時休園後、津波注意報が解除された場合は、各施設において、安全に配慮して開園を判断する。 |
|
開園時間中 |
震度5弱 以上 |
●次の(1)~(3)を確認し、施設の運営が困難な場合は臨時休園とする。 (1) 施設や近隣の被害状況を確認(夜間は行わない。できるだけ複数人で行う。) (2) ライフライン(電気・水道・ガス)の確認 (3) 保育が可能な職員体制等の確認 ・ 保護者へお迎えを依頼する。 ・ 避難場所(※)への避難が必要となった場合は避難する。 |
津波注意報 以上 |
●津波浸水想定区域は、津波注意報以上の発表があった場合、臨時休園とする。 ・ 避難場所(※)への避難が必要となった場合は避難する。 ・ 臨時休園後、津波注意報が解除された場合は、各施設において、安全に配慮して開園を判断する。 |
(※)避難場所については、避難確保計画を策定している施設においては同計画に基づき対応する。
(注:開所時間外に震度5弱以上が発生した場合で、津波浸水想定区域内にある施設は、津波注意報解除後、(1)~(3)を対応する。)
6 臨時休園等に係る保育料等への対応
人命の安全確保のための一時的な対応であることを想定しているため、原則として、保育料等の減額は行いません。
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こどもみらい部 こども支援課
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