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国民健康保険税の計算例について

更新日:2026年7月3日

計算例1.世帯主40歳代で加入者が4人(夫婦と子2人)の場合

家族状況

世帯主 (47歳) 営業所得300万円
妻   (36歳) 給与収入110万円 (給与所得45万円)
子   (13歳) 中学生

子   (3歳) 未就学児

軽減の判定  : 世帯の軽減判定所得が7.5.2割の軽減判定所得を上回るため、軽減無し 

3,000,000円(世帯主の所得) + 450,000円(妻の所得) = 3,450,000円(世帯の軽減判定所得) 

区 分 計 算 式 軽減判定所得
7割軽減 430,000円 430,000円以下
5割軽減 430,000円+310,000円×4人 1,670,000円以下
2割軽減 430,000円+570,000円×4人 2,710,000円以下
                             
税額計算
  所得割額 均等割額 未就学児均等割 平等割額 各区分の計 合計
医療分 【世帯主】(3,000,000-430,000)×7.9%=203,030円 22,700円×3人 =68,100円 11,350円×1人=11,350円 21,400円 305,400円
(100円未満切捨)
499,700円
【妻】  (450,000-430,000)×7.9%=1,580円

後期高齢者

支援分

【世帯主】(3,000,000-430,000)×2.7%=69,390円 8,300円×3人=24,900円 4,150円×1人=4,150円 6,000円 104,900円
(100円未満切捨)
【妻】  (450,000-430,000)×2.7%=540円
介護分 【世帯主】(3,000,000-430,000)×2.5%=64,250円 7,200円×1人=7,200円 6,200円 77,600円
(100円未満切捨)

子ども子育て

支援金分

【世帯主】(3,000,000-430,000)×0.31%=7,967円 1,500円×2人=3,000円 800円 11,800円
(100円未満切捨)
【妻】  (450,000-430,000)×0.31%=62円

妻と子は40歳未満のため、介護分の均等割額課税無し

子ども子育て支援金分の均等割は18歳以上の方のみ課税になります

 

計算例2.世帯主20歳代で加入者が1人、低所得軽減に該当した場合

家族状況

世帯主(23歳) 給与収入95万円(給与所得30万円)

 

軽減の判定 : 世帯の軽減判定所得が7割軽減の判定所得を下回るため、7割軽減に該当

300,000円(世帯主の所得)= 300,000円(世帯の軽減判定所得)

区 分 計 算 式 軽減判定所得
7割軽減 430,000円 430,000円以下
5割軽減 430,000円+310,000円×1人 740,000円以下
2割軽減 430,000円+570,000円×1人 1,000,000円以下

 

税額計算 : 7割軽減に該当するため、均等割額と平等割額が減額計算されます
  所得割額 均等割額 平等割額 各区分の計 合計
医療分 (300,000-430,000)×7.9%=0円 22,700円×1人×0.3 =6,810円 21,400円×0.3=6,420円 13,200円
(100円未満切捨)
18,000円

後期高齢者

支援分

(300,000-430,000)×2.7%=0円 8,300円×1人×0.3=2,490円 6,000円×0.3=1,800円 4,200円
(100円未満切捨)

子ども子育て

支援金分

(300,000-430,000)×0.31%=0円 1,500円×1人×0.3=450円 800円×0.3=240 600円
(100円未満切捨)

40歳未満のため、介護保険分課税無し

 

計算例3.65歳以上の年金受給者で加入者が2人の場合

家族状況

世帯主(65歳) 年金収入200万円(年金所得90万円)
妻  (66歳) 年金収入100万円(年金所得 0円)

 

軽減の判定 : 7割軽減判定所得〈 世帯の軽減判定所得〈 5割軽減判定所得のため、5割軽減に該当

900,000円(世帯主の所得)- 150,000円(※)+ 0円(妻の所得) = 750,000円(世帯の軽減判定所得)
※65歳以上の公的年金受給者の方は、軽減判定所得計算の際に、年金による所得から15万円を控除します。

区 分 計 算 式 軽減判定所得
7割軽減 430,000円 430,000円以下
5割軽減 430,000円+310,000円×2人 1,050,000円以下
2割軽減 430,000円+570,000円×2人 1,570,000円以下

 

税額計算 : 5割軽減に該当するため、均等割額と平等割額が減額計算されます
  所得割額 均等割額 平等割額 各区分の計 合計
医療分 【世帯主】(900,000-430,000)×7.9%=37,130円 22,700円×2人×0.5=22,700円 21,400円×0.5=10,700円 70,500円
(100円未満切捨)
97,700円
【妻】  (0-430,000)×7.9%=0円

後期高齢者

支援分

【世帯主】(900,000-430,000)×2.7%=12,690円 8,300円×2人×0.5=8,300円 6,000円×0.5=3,000円 23,900円
(100円未満切捨)
【妻】  (0-430,000)×2.7%=0円

子ども子育て

支援金分

【世帯主】(900,000-430,000)×0.31%=1,457円 1,500円×2人×0.5=1,500円 800円×0.5=400円 3,300円
(100円未満切捨)
【妻】  (0-430,000)×0.31%=0円

65歳以上のため、介護分課税無し

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部国保年金課 国保税係

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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