障害福祉サービス等の過誤申立について
登録日:2024年1月10日
過誤申立について
1過誤申立とは
過誤申立とは、既に支払いを受けた報酬について、請求内容に誤りがあった場合などに、事業所が保険者(いわき市)を通して国保連合会に過誤申立依頼を行い、当該請求内容を取下げることをいいます。
また、過誤申立書を提出することと併せて、同月に正しい内容で再度請求を行う必要があります。
2過誤申立書を提出した場合の振込
例えば、過誤申立により請求を取り下げるものの金額が100万円分で、訂正後の再請求額が90万円だった場合、他の報酬振込額から10万円が差し引かれた額が、翌月振り込まれることになります。
【注意点】
過誤申立書を提出したものの、同月に再請求をしなかった場合、請求取り下げのみ適用され、上記の例の場合、報酬振込額から100万円減となってしまうため、再請求を必ず行ってください。
3多数の過誤申立を行う場合
自主点検により請求内容の修正を行う場合や、監査を受けた場合などで、数年分の請求内容の修正が必要になり、多額の報酬返還が生じる場合には、複数月に分けて過誤申立を行い分割して報酬返還を行うこともできます。
この場合は、障がい福祉課担当者に連絡し、返還計画を提出のうえ、順次過誤申立を行うようにしてください。
返還計画について
返還計画について様式はありませんが、 「過誤調整を行う理由」「 対象となるサービス提供 年月」「過誤調整を行う件数 (月別) 」「 過誤申立書を提出する年月 」 などを記載してください。
提出書類の様式及び記入例
・過誤申立書(総合支援法)(記入例有)(Excel/74KB)
・過誤申立書(児童福祉法)(記入例有)(Excel/74KB)
提出期限及び提出方法
1提出方法
いわき市障がい福祉課事業係へ、直接提出、郵送、電子メール、FAXのいずれかにより提出。
郵送の場合は、提出期限日までに到着するよう送付してください。
2提出期限
原則として毎月8日まで
ただし、土日祝日は役所の閉庁日となり受け付けることができないため、次の場合は期限日が前後しますのでご注意ください。
(1)8日が土曜日、金曜日の月の場合:期限は7日まで
(2)8日が日曜日の月の場合:期限は9日まで
なお、これらの日が祝日にあたる場合には、直前の平日までとなります。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183