保健所設置市における予防計画について
登録日:2024年3月29日
1.感染症の予防、まん延防止に備えた医療提供等体制(医療・予防計画)の整備
令和2(2019)年に発生した新型コロナへの対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が令和4(2022)年12月9日に改正(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)公布され、順次施行されることとなりました。
<参考>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(改正法) 第4条において『国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。また、感染症の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないようにしなければならない。』とされています。
国・都道府県・関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置が規定され、一部を除き令和6(2024)年4月1日に施行されることから、改正法第9条の規定に基づき国が策定する感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号。以下「基本指針」という。)が令和5(2023)年5月26日に示されました。
<参考>感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基本指針)
2.福島県感染症対策連携協議会
感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図り、その構成員が相互の連絡を図ることにより、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るもの(改正法第10条の2)として、令和5年6月13日(火)に設置されました。主な構成員は、次のとおり(以下の団体、機関に属する者のうち、知事が委嘱した者)となっています。
〇福島県医師会
〇福島県歯科医師会
〇福島県薬剤師会
〇福島県看護協会
〇福島県病院協会
〇感染症指定医療機関
〇感染症対策学識経験者
〇福島県消防協会
〇福島県社会福祉協議会
〇福島県獣医師会
〇福島県市長会
〇福島県町村会
〇県保健所
〇中核市(福島市・郡山市・いわき市)保健所
〇衛生研究所
<参考>感染症法に基づく医療措置協定について(福島県)
3.いわき市感染症予防計画
都道府県が策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下「予防計画」という。)は、改正法第10条第1項の規定に基づき、基本指針、医療法(昭和23年法律第205号)における第8次医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第7条に規定する都道府県行動計画や同第8条に規定する市町村行動計画と整合性の確保を図りながら改正法第10条の2の規定に基づく福島県感染症対策連携協議会を通じ、予防計画の立案段階から県市相互に連携して記載事項を充実させ、策定するものです。なお、保健所設置市であるいわき市における予防計画は、改正法第10条第14項の規定に基づきますが、福島県感染症予防計画に即して策定するものです。
<参考>都道府県、保健所設置市及び特別区における 予防計画作成のための手引き
新型インフルエンザ等対策推進会議(内閣感染症危機管理統括庁)
<参考>第8次医療計画等に関する検討会(厚生労働省医政局)(想定する新興感染症) ※対応する新興感染症(再興感染症を含む。以下同じ。)は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。医療計画の策定に当たっては、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む。
第8次福島県医療計画(2024-2029)第8章 5疾病・6事業及び在宅医療の体制 第8節 新興感染症発生・まん延時における医療
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所感染症対策課
電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600