保健所設置市における予防計画について
更新日:2024年11月20日
1.感染症の予防、まん延防止に備えた医療提供等体制(医療・予防計画)の整備
令和2(2019)年に発生した新型コロナへの対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が令和4(2022)年12月9日に改正(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)公布され、順次施行されることとなりました。
<参考>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(改正法) 第4条において『国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。また、感染症の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないようにしなければならない。』とされています。
国・都道府県・関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置が規定され、一部を除き令和6(2024)年4月1日に施行されることから、改正法第9条の規定に基づき国が策定する感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号。以下「基本指針」という。)が令和5(2023)年5月26日に示されました。
<参考>感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基本指針)
2.福島県感染症対策連携協議会
感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図り、その構成員が相互の連絡を図ることにより、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るもの(改正法第10条の2)として、令和5年6月13日(火)に設置されました。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第7条の規定に基づく行動計画の策定・推進のため、令和6年10月31日より、次の団体・機関(に属する者のうち、知事が委嘱した者)で構成されています。
〇福島県医師会〇福島県歯科医師会〇福島県薬剤師会〇福島県看護協会〇福島県病院協会〇感染症指定医療機関〇感染症対策学識経験者〇福島県消防協会〇福島県社会福祉協議会〇福島県獣医師会〇福島県市長会〇福島県町村会〇福島県商工会連合会〇日本労働組合総連合会福島県連合会〇福島県小学校長会〇福島県弁護士会〇福島県婦人団体連合会〇仙台検疫所〇県保健所〇中核市(福島市・郡山市・いわき市)保健所〇衛生研究所
<参考>感染症法に基づく医療措置協定について(福島県)
<参考>第8次医療計画等に関する検討会(厚生労働省医政局)(想定する新興感染症)
※対応する新興感染症(再興感染症を含む。以下同じ。)は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。医療計画の策定に当たっては、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む。
第8次福島県医療計画(2024-2029)第8章 5疾病・6事業及び在宅医療の体制 第8節 新興感染症発生・まん延時における医療
<参考>新型インフルエンザ等対策政府行動計画(内閣府感染症危機管理統括庁)
※新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、初めて抜本的に改正(令和6年7月2日閣議決定)し、次の感染症危機においては、本政府行動計画を参考に、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、基本的対処方針を速やかに作成し、対応する。なお、政府行動計画を踏まえた関係者が適切に対応していくために必要な事項を定めたガイドラインは、令和6年8月30日全面改定された。
厚生労働省 厚生科学審議会 (新型インフルエンザ対策に関する小委員会)
新型インフルエンザ等対策推進会議(内閣感染症危機管理統括庁)
3.いわき市感染症予防計画
都道府県が策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下「予防計画」という。)は、改正法第10条第1項の規定に基づき、基本指針、医療法(昭和23年法律第205号)における第8次医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条に規定する都道府県行動計画や同第8条に規定する市町村行動計画と整合性の確保を図りながら改正法第10条の2の規定に基づく福島県感染症対策連携協議会を通じ、予防計画の立案段階から県市相互に連携して記載事項を充実させ、策定するものです。なお、保健所設置市であるいわき市における予防計画は、改正法第10条第14項の規定に基づきますが、福島県感染症予防計画に即して策定するものです。
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外部リンク
- 新型コロナウイルス感染症対策本部(廃止)※令和5年5月8日に廃止されました。なお、政府・地方公共団体等における取組みの全体像を把握するため、リンク設定したものです。
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動物由来感染症を知っていますか?(厚生労働省)
感染症法では感染力や発症した際の重篤度等を考慮し、感染症をリスクの高い順に1類感染症~5類感染症に分類しております。ここでは、この中で動物由来感染症に該当する感染症のうち、いくつかの疾病を取り上げ、最新の知見等を提供いたします。 -
感染症情報(厚生労働省)
【基本的な感染対策】新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の予防には、「手洗い」「咳(せき)エチケット」などが有効です。特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。高齢の方と会ったり、通院や大人数で集まったりするときは、マスク着用を含めた感染症対策へのご協力をお願いします。 -
国立感染症研究所 感染症疫学センター
我が国のサーベイランス事業の一環として、全国の地方衛生研究所からの病原体検出報告及び感染症法に基づく定点診療所等からの患者発生状況を当研究所で集計評価し、その結果を週報 (IDWR) 及び月報 (IASR) として国民に提供している。 -
国立国際医療研究センター 国際感染症センター
国内外の感染症危機管理について、その予防・迅速対応・適切な医療の提供・評価・共有を行うために、医療機関や行政・学校等からの相談への対応や情報・技術支援を行います。
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