産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について
登録日:2024年1月1日
子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。
対象となる方
出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。)
※令和5年11月1日以降に出産された又は出産予定の被保険者から対象となります。
受付期間
出産予定日の6ケ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
免除の対象となる国民健康保険税
出産予定月(又は出産月)の前月から4ケ月分の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除対象となります。
※色が塗られている期間が免除対象
単胎の方 | 3ケ月前 | 2ケ月前 | 1ケ月前 | 出産予定月 | 1ケ月後 | 2ケ月後 | 3ケ月後 |
多胎の方 | 3ケ月前 | 2ケ月前 | 1ケ月前 | 出産予定月 | 1ケ月後 | 2ケ月後 | 3ケ月後 |
※多胎の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ケ月前から6ケ月分となります。
・既に、当該期間分の保険税を納付されている場合には、当該期間分の保険税を後日お返しします。
・令和6年1月1日が制度施行日となるため、令和6年1月以降の産前産後期間の保険税が免除対象となります。
(例)令和5年11月から令和6年2月に出産された方の免除期間
※色が塗られている期間が免除対象
令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | 令和6年4月 |
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届出に必要な書類
1.届出書
産前産後期間に係る国民健康保険軽減届出書(PDF/161KB)
▶電子申請はこちらから(電子申請のページへリンクします)
次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォンからも届出が可能です。
2.母子健康手帳など出産日(出産予定日)が確認できるもの
3.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類
4.出産被保険者の国民健康保険証
届出先
・国保年金課国保税係(市役所本庁舎1階)
・各税務事務所
・各支所市民係(市民福祉係)※税務事務所がない支所のみ
・各市民サービスセンター
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国保税係
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576